19/12/5に、名古屋城木造化基本設計住民訴訟弁論が名古屋地裁1102号法廷で行われました。
原告の「名古屋城天守の有形文化財登録を求める会」側は
①当初の要求水準書を、今回の成果物は満たしていない
②竹中工務店と契約した委託仕様書を、成果品目録は満たしていない
などと主張して、基本設計が完成したとして竹中工務店に支払われた8億4693万6千円の返還を求めるなどしています。
・19/10/25名古屋市側 準備書面(3)、乙20号証
19/12/5 原告側準備書面(2)
http://bit.do/iranaikawamurajo原告は、準備書面(2)の中で、「市は『申請書類』が納品物に含まれていると主張しているが、現状変更許可を求める申請のための書類は文化庁に提出されていないため受け入れられない」としました。
また、「市は『実施設計業務委託契約における委託内容は、発注者である本市が決める』と主張しているが、外部的な制限、条件ヘの無理解が事業そのものを遅延させている」と主張しました。
さらに、建築審査会の同意に先立つ建築指導課の協議すら存在せず、設計業務自体を完結することができない、と主張しています。
・平成28年3月25日 竹中工務店
名古屋城天守閣整備事業 技術提案書
原告は、「市は『基本計画書』の名称を『基本設計説明書』と替え、または、『基本設計説明書』に含ませたと説明しており、容れることは出来ない」としています。
さらに、「竹中工務店の技術提案・交渉方式の『技術提案書』では、『0フェーズ』の段階で『復元方針・基本計画』を取りまとめ、『復元検討委員会』に提出する。これらが整った段階で『基本設計・積算』となる。
『基本計画』として文化庁、復元検討委員会に諮ることで、基本設計を開始できる」とし、基本計画が出来ていない以上、基本設計は開始できない、と主張しました。
被告名古屋市は、準備書面(3)の中で、「基本計画書は、『名古屋城天守閣基本設計業務 基本設計説明書』に含まれる」という主張を繰り返しました。
次回弁論は20/2/26(水)午後3時に名古屋地裁1102法廷です。
・名古屋城天守の有形文化財登録を求める会
https://peraichi.com/landing_pages/view/protect-nagoya-castle

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名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/goten/index.htm