市民オンブズマン石川が、H26年度に金沢市議会議員に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、19/9/11に名古屋高裁金沢支部は1審金沢地裁約47万円返還命令を見直し、314,767円の返還命令を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/190911.pdf本件は広報費に関して争われました。
市民オンブズマン石川のコメントは以下です。
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判決は、被告控訴の一部変更判決である。
上記変更内容は、玉野道議員の一審返還額を4万4546円に減額変更した。
他の1審被告の控訴請求及び一審原告の控訴請求は棄却した。
平成26年度の政務活動費返還請求事件の今年1月21日判決の判断枠組みについては、5頁乃至6頁において「本件手引きは、条例および規則を基にその細則として、相当な手続を踏んで金沢市議会議員の総意に基づいて作成されたものということができ、条例もしくは規則に準じる、その下位の規範として一定の効力を認め得るものというのが相当である。」という作文を加えて、「運用の手引きを「十分参酌」して判断したものであるゆえに、違法な判断枠組みを維持した。
1審原告が控訴理由書に記載した法律判断の誤りについては、触れていない。
1審原告が主張していた政務活動費の「前金払い」とした事実認定の誤りを訂正したものの、前金払支出が意味する法律解釈及び当該法律効果についての説示は回避している。
違法額の不当利得額の減額を有効とする最高裁判所平成29年(行ヒ)第404号・同30年11月16日第二小法廷判決・民集第72巻6号993頁)を、違法な事実を前提とする事実認定問題にすり替えた作文で「説示」としている。(7頁乃至8頁)
今後も判決言渡が予定されているゆえに、違法な判断が続くと予想されるので、上告受理申立てについても検討せざるを得ない。
以上
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・2019年1月21日 金沢市議 H26年度 約47万円返還命令 金沢地裁
https://www.ombudsman.jp/data/190121.pdf --------
全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu-------
毎日新聞2019年9月12日 地方版
金沢市議政活費 返還請求額を減額 4万5000円に変更 高裁支部 /石川
https://mainichi.jp/articles/20190912/ddl/k17/040/233000c