平成23年度に栃木県議に支給された政務調査費の返還を求める住民訴訟で、宇都宮地裁は19/7/18に601万9527円の返還を命じました。
https://www.ombudsman.jp/data/190718.pdf平成23年度が賃貸借契約期間として含まれていない事務所の賃料は違法としました。
また、領収書の宛名が議員の後援会あるいは資金管理団体の光熱費については、現実に支出したことの裏付けにならないから違法としました。
また10回分の講演会費を支払ったにもかかわらず1回しか議員が立証していない者は、9回分は違法としました。
原告の市民オンブズパーソン栃木は控訴する予定です。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu-----
毎日新聞2019年7月19日
県議会政調費 600万円返還命じる 6会派支出は違法 地裁判決 /栃木
https://mainichi.jp/articles/20190719/ddl/k09/010/115000c2019/7/18 18:28 (JST) 共同通信
600万円返還請求命令、栃木県議会の11年度政調費
https://this.kiji.is/524515601796940897?c=39546741839462401