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2019年 07月 18日
一宮市の市民が本人訴訟で行っていた、一宮市民生委員視察研修に随行した市職員の旅費等の返還を求める住民訴訟で、19/7/17に、随行職員が市に自発的に旅費等130,916円全額を返還したこと、再発防止のためのガイドラインを作成したこと、また市公式webに「市民の信頼を得ることのできない不適当な支出であると判断しました」と記載するとしたことで、訴訟を取り下げました。
以下、初めての住民訴訟(本人訴訟)を行った経緯と感想です。 ------------- 住民監査請求の原因 一宮市幹部職員が一宮市民生・児童委員会長連絡会主催の1泊2日視察研修旅行に、毎年出張扱いで、公費で参加し、昼食代等を一宮市民生委員会長会に負担してもらっていた件で、情報公開請求したところ、実態は観光旅行であることが判明しました。加えて、市が補助金を支出しているため「利害関係者」にあたり、「利害関係者」との飲食等が一宮市倫理規則違反でもあると考え、従って市職員に出張命令を市が出したことが問題として、損害賠償の請求を求めた事案です。 市監査委員は「却下」 一宮市長(福祉部生活福祉課)は情報公開で当初出張旅費の支払いがないと2018年10月19日に回答しました。再度の情報公開請求に対して2018年11月30日に公開決定するも連絡なく12月6日に別件で訪問時に資料を受領した。その翌日の2018年12月7日に住民監査請求。しかし支出した2017年11月24日を1年間過ぎていたため2018年12月28日に住民監査請求は却下されました。 2019年1月23日、名古屋地裁に住民訴訟を提訴。2019年3月6日、第1回口頭弁論が開かれ、被告訴訟代理人宇津木寧弁護士は「支出から1年を経過している」として「却下」を主張するも、裁判所は「財務会計行為の違法は直接問題とならないから、住民監査請求期間の点は争点とならないと理解する」として審理は進められました。 2回の口頭弁論後、被告は請求の趣旨に反論することなく和解を提示 被告は、2019年4月19日までに原告が整理した請求の趣旨に即して、本案の争点についての反論を提出するよう裁判所から求められていましたが、4月25日口頭弁論でも一言もそのことについて述べることなく25日の審議は終了しました。その後、407号室で裁判長から和解の話があり、「被告が非を認め一部返金するとのことであるが、和解に応じるか」との話があり、「二度と同じ間違いが起こらないよう対策を立ててもらえれば和解に応じる」と回答しました。被告側は市長の了解を取り2019年5月20日までに回答することになりました。 市は請求額全額返済とガイドライン作成の訴訟取下案を提示 2019年5月20日、被告側から「出張者に旅費全額を6月中に返済させること、出張についてのガイドラインを作成する」との提案を裁判長から聞き、入金確認後7月4日訴訟を取下げる作業に入ることになりました。 市広報・市長通知は曖昧・事実誤認のため、裁判継続を希望 上記を踏まえ、2019年6月24日、原告・被告別々に、一宮日刊記者会に記者会見を行いました。同日のNHKニュ-ス、翌日の中日新聞・朝日新聞の記事はいずれも、「観光色強く不適切」との記事を掲載しました【別紙】。 一方、市webでは(1)一宮市としては、適法な旅費の支出と考えているものの、市民に対する信頼性確保の観点から、当該出張に随行した職員が市に対し旅費を返還しました。(2)今後同様なことが起こらないよう、ガイドラインを作成中です と記載されました【別紙】。 このwebの(1)の内容は、裁判所から聞いていた内容、新聞等の記事内容との違いがありすぎ、何よりも「市民に対する信頼性確保の観点から」は寧ろ信頼性を損なうと思うこと。加えて6月28日一宮市長から一宮市全職員への通知「市民又は団体等と同行する公務としての出張等について(通知)」の中で、市長は「裁判の結果についてはまだこれからです。」「従来から利害関係者との行為については制限をしています。」と、市が悪いかどうかは今後裁判で決まる、今回、市担当者は利害関係者でないと取れる記載があり、市長要望に応えるため、急遽7月2日、裁判所、被告に準備書面と証拠資料甲19号証から甲32号証まで65枚を提出し、現段階では住民訴訟取り下げを行わない旨、裁判所書記官に説明しました。 裁判長「まれに見る成果」 7月4日、裁判長から、住民訴訟を取り下げない理由の確認が行われました。最初に素人の私に対し親切に指導していただき、100%以上の結果が出たことに対してのお礼を述べたうえで、前述の市のweb、市長の通知、新聞記事等で従来の話し合い等の違いを強調し、市長が裁判で判断を仰ぎたいのであれば原告としても望むところであり、裁判を継続したい旨話ししました。裁判長は請求額が全額返済され、ガイドラインも作成されたことは、まれにみる成果だといわれ、的確な証拠資料の結果だともいわれました。そのうえで被告側の言い分を聞く場及び原告側の質問の機会の場を持つことを提案されました。 市弁護士「市に重大な誤りがあり、web・通知の内容は真意でない」 宇津木弁護士の説明では、「自分が中心になって調査を行い、問題があったからガイドラインも作成した。ことの重要性については幹部職員全員に説明しており、職員全員の共通認識になっている」との説明がありました。 原告の「なぜ正式の命令を受けて出張をした人が全額返済しなければならないか」との質問に対しては明快な回答は得られませんでした。しかし住民訴訟制度上止むを得ないとし、直接関係ないことではあるが5年間5人の出張者すべての精算書が概算払いと同額ですべて間違っていること、しかも概算払いで合議制となっており、会計課は会計管理者以下5名、財政課は財政課長以下5名が間違った精算書に押印しているが何のために押印しているのか理解に苦しむ旨も伝えました【別紙】。 裁判長・被告側から訴訟取り下げを求められましたが、「web・市長通知の文書」を文書による訂正を拒否されたため、名古屋市民オンブズマン事務所にTELで確認した上で、訴訟取り下げを拒否しました。 その後裁判長が仲介し、市が7月17日に訴訟取り下げを市webに掲載時、取り下げ経緯で市の真意が理解できる内容の文章を、裁判長と弁護士で作成、その後訴訟取下げ(文章の作成を裁判長に一任しており文章内容に関係なく取下げる)をすることにしました。 合意文章は当方主張通りの内容 7月17日、裁判長と被告代理人弁護士とで合意された文章は「市民の信頼を得ることのできない不適当な支出である。」「裁判所の判断を待つまでもなく、市または当該職員が自主的に行動すべき案件である」「出張手当を受領した者から自主的に返還を受けた」との取り下げの経緯が記載されていたため、原告が訂正を求めた前回の「市web・市長の通知」の疑問は払しょくされ、訴訟を取り下げました。上記文書は市webに同日掲載されました【別紙】。https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/fukushi/1010390/1030294.html 市は民生委員会長会を利害関係者との認識なし 取下げ了解後、同席の市職員に①民生委員会長会が利害関係者かどうか②何が不適当かの確認を行ったところ ①については、土木とか建築のような業者が利害関係者で民生委員会長会は団体であり利害関係者とは認識していないとのことでした。しかし毎年23連区合計で毎年1400万円を超す補助金が支払われている民生委員協議会の会長の集まりであり利害関係者であると原告は今も考えています。 ②については、視察先、行程表、宴会等とのことでしたが、弁護士からガイドラインに書いたものはすべて不適当との回答がありました。 今回請求した分以外も返還されることになった 平成25~29年度に市とほぼ同じ条件で同じ視察旅行に参加していた一宮市社会福祉協議会分132,916円(補助金として市が補助していた分 人件費・事務費合計で法人運営事業計で25~29年度で7億800万円)は今回住民監査請求では請求対象外としましたが、平成30年度参加者分25,543円と合わせ、自主的に出張者が一宮社協に7月13日に返納したとのこと。一宮市への返金は社協理事会で承認後となるため、12月以降になるとのこと、また市の30年度参加者分25,543円も6月6日に返済され、総合計で314,918円返済されることになりました。 今回学んだこと ・住民訴訟の請求金額全額返済されれば裁判所としては棄却せざるを得ない。 ・訴訟費用で争うことはできる。 ・一般的には市web記載内容について裁判所は口をはさめない。 一宮市の「承認印・情報管理」でたらめ 前述しました出張旅費の精算には前述の会計課5名、財政課5名の他に担当課4名、副市長の合計15名が押印していても全員間違っています【別紙】。 情報公開については、(有)今伊勢交通観光社発行の平成26年11月12日~13日修善寺施設研修、稲取温泉の旅行代金の平成26年11月20日付請求書で宴会費(旅館分)41,320円別紙参照が3枚で8,930円分しか開示されなかったため、審査請求を行ったところ1枚で41,320円の領収書が開示されました。念のため宿泊先の銀水荘に確認したところ、すべて銀水荘が一宮市民生会長研修会あてに発行したものでした。違う理由は不明のままです【別紙】。 まとめ 今回の住民訴訟では、未請求分も含め平成25年度以降の参加費全額314,918円返済に加え、出張に関するガイドラインが作成され、全職員に配布されました。さらに今回の案件に関する「市web・市長通知文章」が、専門家から見れば通用しないことが証明され大変満足できる結果でした。しかし今回の調査でも浮き彫りになった、公文書管理、情報公開、承認・決済問題に付いての管理不足・出鱈目等については、住民訴訟の制度上なんともしがたく、改善に意欲を持った市会議員が現れることに期待したいです。 一宮市T.O --------- 名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/minsei/index.htm
by ombuds
| 2019-07-18 23:59
| 民生委員
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