大阪府忠岡町のゴミ袋作成等委託業務が、議員の息子が社長の業者と随意契約したとして返還を求めた住民訴訟で、大阪地裁は19/4/24に却下・棄却しました。
https://www.ombudsman.jp/data/190424.pdf○H24、25年度の町指定ゴミ袋作製等委託業務については、住民監査請求の1年の時効を過ぎているので却下。
入札結果書面は情報閲覧コーナーに設置し、一般の閲覧に供していた。
情報公開請求により随意契約を知ることができた。
○H26年度分については、時効はセーフだが、町役場が議員の息子と締結した随意契約は違法でないため棄却
原告は19/4/26に控訴しました。
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・17/3/13 大阪府忠岡町業者の振込先口座名義人は公開すべき
忠岡町情報公開審査会答申
http://www.ombudsman.jp/data/170313.pdf・忠岡町の世直しオンブズマン!
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