2010年度~2015年4月までに富田林市議に支給された政務調査費・活動費の返還を求めた住民訴訟で、大阪地裁は19/5/16に34,862円の返還命令を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/190516.pdf大阪地裁は以下判断しました
・2013年度分 出訴期間を徒過したとして不適法
その後も再度の住民監査請求も同一内容のため不適法
その他の出訴期間は適法
・住宅地図
4名の会派人数を超えて購入した1冊分16524円購入費用は違法×2
・コーヒー代
議員が私的に飲んだコーヒー代630円は違法
・茶菓子代
1人1回2000円を超える720円は違法
・ファクシミリ代
5割に相当する部分35284円は違法
通信料2474円を超える部分6385円は違法
5割に相当する部分13723円は違法
・他は適法
うち、会派に交付された額と支出の差を比較し、支出が多い場合に違法とした額を控除し、それでも支出の額が多い分は、不当利得返還義務を負うといえないとしました。
上記を控除した32,862円の返還命令を出しました。

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南河内オンブズマン
https://ombuds-minamikawachi.jimdo.com/全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu---------
19/5/16(木) 18:03配信 ABCテレビ
≪大阪・富田林市議らの政務活動費返還求めた住民訴訟 裁判所が一部認める≫
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190516-00021819-asahibc-l27
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