NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報不開示の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))に対し、法務大臣は19/2/15に文書をすべて特定した上であらためて全面不開示とする決定を出した件で、市民センターは19/5/16に再度審査請求を法務大臣に対して行いました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190516.pdf当初、法務大臣は「不開示とした部分は~という理由で不開示とした」とのみする非公開処分を出しました。
情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。
情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf法務省も19/2/7に「理由の提示に不備があり、これを取り消す」とする採決を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190207.pdfしかし、法務大臣は19/2/15に文書をすべて特定した上であらためて全面不開示とする決定を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190215.pdf今後、情報公開・個人情報審査会に諮問された後、意見書を提出する予定です。

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NPO法人 情報公開市民センター
共謀罪の開示請求の経緯
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html