市民オンブズマン山形県会議が平成23年度に星川純一山形県議に支給された政務調査費の返還を求めた住民訴訟で、山形地裁は19/4/16に11万9096円の返還を命じました。
https://www.ombudsman.jp/data/190416.pdf市民オンブズマン山形県会議は多数の県議を相手に政務調査費訴訟をして分析した際に,この県議が連日遠距離の自家用車利用の政務調査を行ったという自己証明で政務調査費を取得しており,それがその以後も改まらないので,この県議一人だけを相手に提訴したものです。
当該県議は、県議会運用目安と手引に従い、自家用車を利用した調査の場合には、県職員旅費条例の基準(1kmにつき37円)に基づき自ら支払証明書を作成して支出していました。
議員が政務調査活動であるとする自家用車の移動距離は1か月平均1232kmとなっていました。
しかも、政務調査活動に関する資料がほとんど添付されていませんでした。
裁判所は「政務調査活動によって得られた成果物や資料については、これを保存しておくことが望ましい」が「保存が義務づけられているとはいえないとしました。
一方具体的な視察をみて、以下判断しました。
・中学校閉校式に行く交通費は全額違法
・後援会事務所から建築業者の資料を受け取る交通費は全額違法
・政務活動費内容記載を議会事務局と相談交通費は全額違法
・企業に行って聞き取り調査交通費は全額違法
・災害調査後、支所に説明交通費は全額違法
・議会会議室で同会派議員と協議交通費は全額違法
・家族旅行村から八幡を経由して帰宅する交通費は、経由分全額違法
・北前船入港行事参加交通費は全額違法
・生涯学習施設10周年記念式典交通費は全額違法
・県議会で補正予算内示会出席交通費は全額違法
・空港20周年記念式典交通費は全額違法
・水利事業完工式出席交通費は全額違法
・町議会副議長陳情受付交通費は全額違法
・住民陳情受付交通費は全額違法
・国会議員後援会総会出席交通費は全額違法
・県議事務所で聞き取り交通費は全額違法
・成人式出席交通費は全額違法
・消防出初式出席交通費は全額違法
・自治会館お披露目会参加交通費は全額違法
・高速自動車道路開通式参加交通費は全額違法
・自宅から後援会事務所に行く交通費は全額違法、1/2違法
・後援会事務所から県庁(隣が県議会)に行く交通費は1/2違法
・支所で陳情に立ち会い、別の課長から聞き取る交通費は1/2違法
以下違法でない(例示)
・ボランティア活動団体総会に行く費用
・漁協組合総会に行く費用は違法ではない
・県議会主催放射能影響講話に行く費用は違法ではない
・シルバー人材センター総会に行く費用は違法ではない
・特別支援学校後援会総会に行く費用は違法ではない
・橋架替促進期成同盟総会に行く費用は違法ではない
・大学で意見交換会、その後懇親会に行く費用は違法ではない
・火力発電所に行く費用は違法ではない

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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu-------
2019.4.17 01:09 産経新聞
政調費返還請求を命令 山形県議の交通費12万円
https://www.sankei.com/affairs/news/190417/afr1904170003-n1.html毎日新聞2019年4月17日
県議政調費訴訟「知事は返還請求を」 一部12万円 地裁判決 /山形
https://mainichi.jp/articles/20190417/ddl/k06/040/070000c2019年04月17日 08:52 山形新聞
山形地裁、政調費11万円違法と判決 星川県議の一部、返還命令
http://yamagata-np.jp/news/201904/17/kj_2019041700326.php
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