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2019年 04月 16日
県監査委員意見には、一宮市も対応
2019年1月17日発行のタイアップニュ-ス第197号でお知らせいたしましたが、民生委員実費弁償費に対する平成30年7月10日付住民監査請求に対し、平成30年9月3日付き愛知県監査委員通知を担当の県健康福祉部長は重く受け止め「①資金前渡員が法定の民生委員児童委員協議会を通じて民生委員児童委員に弁償費を交付②民生委員児童委員協議会会長が、弁償費から会費等を控除して残額を民生委員・児童委員に交付(領収書の交付額は満額を記載)③活動費用弁償費領収書の交付について、実際の民生委員・児童委員への交付日と相違する日にちを記載」していたことは問題として、平成30年4月~9月分の実費弁償費支払分から改善するよう指示が出され、愛知県7福祉相談センタ-管内の50市町村すべてにおいて1か月から4か月以内で改善が行われました。問題発覚元の一宮市においても、平成30年12月4日から12月13日の間に、市職員から各民生委員に実費弁償費が全額現金で支払われました。 市監査委員意見はほったらかしにする一宮市 しかし、一宮市においては本件とは別件ですが2年以上前の平成28年10月24日、一宮市監査委員から社協の回収不能金約18百万円を議会に説明することなく,補助金で平成25年度から平成35年度に分割して補填していた問題に対し、監査委員から5点の意見(一宮1参照)が付けられましたが2年以上経過した今も、ほとんどすべてほったらかしの状態です。 この問題は平成26年度の補助金等交付団体の監査でも見つかり、一宮市監査委員は結果報告で(平成27年10月28日付一宮監公表第3号)、留意事項として「一宮市社会福祉協議会補助金交付要綱第3条等で補助対象経費が定められているが、その対象が一部不明瞭となっているので、現状に合わせて内容を整理し、的確な助成行政を行われたい」と記載しました。しかし現場は無視し留意事項を実行することなく、計画通り27年度当初予算・補正予算、28年度当初予算まで社協に対する回収不能金補填の為の支払いを続け、28年度補正予算でも、昭和61年~平成5年貸付分までの補填額1,073,000円支払計画を立てていましたが、支払いを取りやめ28年度当初予算で支払い分も28年度補正予算時に取り消しました。 市監査委員「特別対応するも効果なし」 上記状況下での一宮市に対する住民監査請求であったため、一宮市監査委員は今回の問題で担当者に来てもらい「通常ですとこの監査請求で意見を付しても、改善の報告を求めることは制度的にはありません。しかし今陳述人さんもおっしゃったとおり、1年もたたない前に監査させていただいております。そうした中での改善、それから今回の意見。やはり、少しきちっとした対処をして頂くことをお願いするために今後機会を設けて、進捗状況を確認させていただきますと伝えた。」と平成28年10月26日別件の住民監査請求陳述の場で佐藤一宮市代表監査委員から説明を受けました。しかし、2年以上経過した平成30年度12月末における、5点の意見に対する公文書の報告は何もなしで、ほったらかしにされています。(一宮2-1参照) 市長は「毎月の幹部会議での指示・伝達不実行」容認 市長は、平成28年4月1日幹部会議で「市役所は市民の皆様のお問い合わせに、そして、判断・実施したことについて明確に説明する責任が在ります。」と伝達しています。それを果たすためには、「会議他の記録」や「資料」の作成が必要なことを「指示しています。」とのことですが、ほとんど効果は上がっていません(一宮2-2) しかし、29年1月5日付市民ポスト(受付番号P-554)での社協回収不能金を市が補助金で小口に分けて支払うことに対する質問の回答で、市長は「市と社会福祉協議会の組織としての意思決定に基づき、当初予算の査定において部長及び財政担当に口頭説明され、その記録は、文章として残っていません。従って明確に回答することはできません。」と回答し、調査を命令することもなく、「一宮市としての最終回答としています。」(一宮3参照) 尚、その後市民ポスト受付窓口の責任者である一宮市企画部次長服部宙史は「予算に係る説明責任」及び「損失確定額11,267千円を平成25年~31年の分割払いにした経緯」につきましてどこに説明が記載されているか、との質問にお答えしますとして、「部長及び財政担当に口頭説明され、文書として残っておりません。」「決済等の文書がありませんので、明確にお答えすることはできません。」(一宮4参照)この回答が市長お考えの市民に対する明確な回答どころか、回答をしたこととは思えません。 副市長は議会軽視の回答 副市長は平成28年12月12日福祉健康委員会で、昭和53年度~平成12年度まで貸付分の回収不能額が11,267,541円あるのに平成25年度~平成31年度の7年間の分割払いにし、しかも当初予算と補正に分割払いとし、分割した839千円を僅かと切り捨て、しかも、議員が質問すれば、資料を手元に持って態勢を整えていたと開き直っています。(一宮5参照)その後の市民ポストの質問に。市長は、前項の回答である。正確にも不正確にも回答できないのは何故なのか、準備していたものがその後の質問で何故答えられないのか。 又、副市長は、平成28年12月5日本会議において「既に市と社会福祉協議会とでこの事務処理の適正なあり方について検討しておりますとの」発言(一宮6-1参照)でしたが2年以上経過しているのに平成30年12月末現在会議の記録は1回もないとのことです。(一宮6-2参照) 最高幹部2人がこの状態では一宮市にはガバナンスが望める状態ではありません。従って良識のない役職者はやりたい放題で、他部門の意見等は取り付けない環境と思われます。 市民ポストで要求しようが、監査事務局にお願いしようが、会計課にお願いしようが、一宮社協は「生活資金制度事務取扱要領(6.)・(8.)」、「福祉金庫資金融資貸付要綱第3条」の報告資料が、平成14年度以降を提出されておりません。しかし平成29年度も150百万円の補助金・事務所等を格安で貸与する等の援助は予定通り行われています。(一宮7参照) 県監査委員意見はなぜ取り入れられたか 今回は県健康福祉部長からの具体的指示及び期限を切っての実行指示であり、もともと市はル-ル違反であり、上部団体に逆らうこともできず、県の要望通り実行したと思われます。 一宮市監査委員意見はなぜ取り入れられないのか ①「一宮市監査委員には権限がない」と弱腰の姿勢であること ②今回の問題に対して、部長以上の幹部が「住民監査請求が棄却され、監査委員が市の言い分を認めた」と認識し、県健康福祉部長と違って問題意識が薄く改善しようとする意気込みがないこと。そのために、重要な仕事と言いながら、要綱も未だに、整備されず、平成26度以降生活困窮者への貸付は行われておりません。 ③人事面等で癒着関係にある、市社協に関係している問題であること等が考えられます。 (一宮T.O) 項目 一宮市・愛知県監査委員の指摘等 結果 項目 市社協に1800万円補填 指摘 1.必要な原資を除き社協貸付金を返還させる 2.社協が不納欠損とした妥当性の判断を市でも把握 3.疑義の生じる余地のない要綱・内規の作成 4.社協決算書類等が正しく作成されるよう社協を指導 5.特殊な事案に対し説明責任を果たしていない 結果 1.28年度800万円返還済・26年度以降生活困窮者への貸付無、社協貸付0だが、30年12月末現在貸付残高1300万円 2.~4. 未実施 項目 社協への補助金 平成29年度 139,586千円 44千円 6,618千円 3,321千円 400千円 合計149,968千円 指摘 1.社会福祉法人運営費補助金 2.地域福祉活動事業補助金 3.ボランティアセンター運営事業補助金 4.福祉サービス利用援助事業補助金 5.災害時要援護者支援事業補助金 結果 借入金元金償還費補助金、平成25年度2,033千円、26年度3,168千円、27年度2,722千円が28年度以降なくなった以外は従来通り (住民監査請求で償還補助金は28年度以降保留のまま放置) 項目 県実費弁償費 指摘 1.民生委員児童委員に直接市が支払う 2.民生委員児童委員に全額支払う 3.領収書の受領月日は実際の受領日を記載 結果 平成30年度上期(30年4月~9月)分の支払分からすべて改善された ----------- 19/4/12 名古屋市民オンブズマンは、タイアップニュース198号発行 http://www.nagoya.ombudsman.jp/news/198.pdf ![]() 名古屋市民オンブズマン 民生委員問題ページ http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/minsei/index.htm
by ombuds
| 2019-04-16 23:59
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