NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報公開請求の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))について、法務大臣は19/2/7に「理由の提示に不備があり、これを取り消す」とする採決を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190207.pdf情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。
情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf法務省も、情報公開・個人情報保護審査会の答申と同趣旨の判断を行いました。

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NPO法人 情報公開市民センター
共謀罪の開示請求の経緯
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html