市民オンブズマン石川が、H26年度に金沢市議会議員に支給された政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、19/1/21に金沢地裁は約47万円の返還命令を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/190121.pdfしかし、判決の内容は、判断枠組みは運用の手引き「内容を十分参酌」するものでした。
原告主張を認容したのは広報費の一部分で、高岩勝人議員に13万6547円、玉野道議員に20万5846円及び喜多浩一議員に13万3674円を、支払うよう請求せよというものです。
上記以外の多くの広報費並びに人件費、事務所費及び共通経費の支出については違法支出と認めませんでした。
また、前金払支出及び会計年度を無視する違法判断並びに違法支出額の減額は、いずれも、これまでの判決を踏襲した。
判決内容は不服で、原告は控訴を検討します。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
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