NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報公開請求の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))のうち平成25年度分について、情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。
答申番号 平成30年度(行情)346
諮問庁 法務大臣
諮問日 平成30年4月24日
事件名 「平成25年度 準備及び結果に関する文書6」につづられている
文書等の不開示決定に関する件
答申日 平成30年12月11日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf・17/12/27 不開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf・18/3/26 審査請求書
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180326.pdf・18/5/15 法務大臣 理由説明書
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180515.pdf・18/6/30 意見書
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180630.pdfこれまで、1492枚分は一部開示決定がなされています。
・17/9/11 673枚分の一部開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1.pdf http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2.pdf・17/12/27 819枚分の一部開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdfこれまで開示された資料は以下で読めます。
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html#171227法務省は、「上記一部開示決定以外の文書」については「公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの、国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報であり、法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するもの」とし、文書のタイトルすら明らかにしませんでした。
情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。
審査会は、本件文書の見分結果を踏まえて以下述べました。
「本件対象文書中には,会議結果概要や法務省内の関係部局等への協議文書を始めとする400件以上もの多種多様な文書が含まれていると認められるところ,そうであるのに,」「『開示決定された文書以外の文書』という極めて漠然としたものである。」
「のみならず,」「これに該当する文書自体も,どのような文書を指すのか具体的に明示されているとはいえないから,結局,原処分においては,具体的にどのような文書が特定されたのかが一切不明であるというほかはない。」
「しかも,不開示とされた理由についてみても,本件対象文書中には,上記のとおり多種多様な文書が含まれているにもかかわらず,『公にすることにより,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの,国の機関等の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの』と抽象的に記載されているにとどまっている。」
「したがって,原処分は,行政手続法8条1項に規定する理由の提示の要件を欠くといわざるを得ず,開示請求に係る行政文書の全部を開示しないときには,当該決定をした旨を書面により通知しなければならないとする法9条2項の趣旨及び行政手続法8条1項に照らし,違法であるので,上記の不開示情報該当性について検討するまでもなく,取り消すべきである」
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NPO法人 情報公開市民センター
共謀罪の開示請求の経緯