市民オンブズ鳥取が平成24年度に鳥取県議に支給された政務調査費を求めた住民訴訟で、広島高裁松江支部は18/11/27に、1審鳥取地裁の約836万返還命令を変更し、約1540万円の返還を命じました。
https://www.ombudsman.jp/data/181127.pdf判決では、政務調査活動とその他の議員活動との按分割合の算定については「相応の根拠を要するものというべきであり、議員においては、単に按分割合を決定してこれを提示すれば足りるものではなく、按分割合について説明を求められた場合には、その算定方法に加え、当該方法によって当該按分割合が算定されたことの合理性を基礎づける具体的な根拠を明らかにし得ることを要し、また、当該根拠についてその存在を疑うに足りる疑義が提起された場合には、相応の反証を要するというべきである」としました。
その上で、補助職員の人件費や事務所費で、調査研究活動と議会、政党、後援会活動など他の活動を明確に区分して反証できない場合、50%の案分率としました。
また、「当該年度において、収支報告書上の支出の総額から本件使途基準に適合しないものの額が政務調査費の交付額を下回ることとならない場合には、当該政務調査費の交付を受けた議員は、県に対する不当利得返還義務を負わないものと解するのが相当である(最高裁判所平成29年(行ヒ)第404号同30年11月16日第二小法廷判決参照)」としました。
原告側は上告するか検討中です。
・市民オンブズ鳥取
http://lovepeace.org/ks-m/ombuds-tottori2/--------
全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu-------
2018年11月28日15時39分 朝日新聞
返還額700万円増 鳥取県議の政調費訴訟
https://www.asahi.com/articles/CMTW1811283300001.html毎日新聞2018年11月28日
県議政調費訴訟 不正認定額を増額 高裁支部判決 /鳥取
https://mainichi.jp/articles/20181128/ddl/k31/040/429000c2018年11月28日 日本海新聞
31人に1539万円返還命令 鳥取県議政調費
http://www.nnn.co.jp/news/181128/20181128039.html