ブログパーツ
カテゴリ
全体 政務活動費 政治資金 名古屋城 地域手当 持続化給付金 秘密保護法 鉄鋼スラグ 地方創生交付金 情報公開度ランキング 原発と情報公開 包括外部監査 議会改革 弁護士報酬 警察 メールは公文書か 黒塗り公用車 議会 請求権放棄 裏金 選挙に行こう 内閣官房機密費 塩漬け土地 民営化と情報公開 費用弁償 指定管理者 外郭団体 大阪 万博・リニモ 経済産業省 全国大会 市民運動とブログ インターン・ボランティア 談合 海外視察 講演 口利き・働きかけ記録制度 監査委員 協働論の死角 国会議員 天下り タイアップニュース 名古屋高速 選挙ポスター 国民訴訟 議員派遣 公共事業 外務省 予算編成過程の公開 情報漏えい 情報公開法 行政委員月額報酬 市民税減税 3セク損失補償 あおなみ線 仕組み債 名古屋市政 直轄事業負担金 住民訴訟費用の原告負担 都構想 介護福祉サービス 大震災とオンブズマン NPO 政治倫理条例 カジノ・公認ギャンブル 官製ワーキングプア 議員通信簿 公安調査庁 防衛省 その他 楽しい節電 共謀罪 ビートルズ 武器輸出 図書館 リニア 年金 マイナンバー 新国立競技場 プレミアム付商品券 サミット・G20 主権者教育 住民訴訟 軽過失免責 大規模展示場 アジア競技大会 ボストン美術館 国家戦略特別区域諮問会議 社会福祉協議会 名古屋市教育委員会 森友学園 民生委員 町内会 教育委員会 学校給食 瀬戸市 議会の懲罰濫用 訴訟費用請求 重要土地調査規制法案 東栄町 文書通信交通滞在費 個人情報保護条例 岩倉市産廃処理費用 新型コロナ 情報公開 当選無効 マイナ保険証 ハラスメント アクセスログ 消防 兵庫県告発文書問題 ネットとデマ 人権条例 能動的サイバー防御法案 未分類 以前の記事
2025年 06月 2025年 05月 2025年 04月 2025年 03月 2025年 02月 2025年 01月 2024年 12月 2024年 11月 2024年 10月 2024年 09月 2024年 08月 2024年 07月 2024年 06月 2024年 05月 2024年 04月 2024年 03月 2024年 02月 2024年 01月 2023年 12月 2023年 11月 2023年 10月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 2023年 05月 2023年 04月 2023年 03月 2023年 02月 2023年 01月 2022年 12月 2022年 11月 2022年 10月 2022年 09月 2022年 08月 2022年 07月 2022年 06月 2022年 05月 2022年 04月 2022年 03月 2022年 02月 2022年 01月 2021年 12月 2021年 11月 2021年 10月 2021年 09月 2021年 08月 2021年 07月 2021年 06月 2021年 05月 2021年 04月 2021年 03月 2021年 02月 2021年 01月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 08月 2020年 07月 2020年 06月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 12月 2019年 11月 2019年 10月 2019年 09月 2019年 08月 2019年 07月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 02月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 ここを訪問された方々へ
個別連絡はメールでoffice@ombudsman.jp ******************************** ☆全国市民オンブズマン連絡会議は、市民のカンパで支えられています☆ ******************************** ![]() 人気blogランキング ********************************* リンク *全国市民オンブズマン連絡会議 *名古屋市民オンブズマン *全国オンブズ 警察問題特設ページ *各オンブズアンテナ *ツイッター ombudsman_jp *秘密保全法に反対する愛知の会 *mixi「市民オンブズマン」コミュニティ *公務員の不祥事 *(ほぼ)日刊まっきー。 *てらまち・ねっと *みどりの一期一会 *ネットde監視、地方議会 *さがみはら市民オンブズマン体験記 *市民オンブズパーソン中野 *定年後、どう社会貢献するか *ダム日記2 *指定管理者制度って、どうなの? *みつこの「環境・子育て・まちづくり」 *斎藤邦雄 ページ *市民の目フォーラム blog版 *市民オンブズマン福井 *情報公開クリアリングハウス事務局日誌 *田中孝男 リーガルレポート日誌 フォロー中のブログ
最新のコメント
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
天下り
政務調査費
情報公開度ランキング
協定
警察
口利き
債務保証
再就職状況
再就職状況の公表
三セク
市民の目フォーラム北海道
随意契約
損失補償
統一地方選
道南市民オンブズマン
函館市議
品川区
名古屋高速
名古屋市
裏金
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2018年 11月 27日
愛知県障害者施策審議会が名古屋市に「名古屋城木造天守閣にエレベーター不設置方針」再考を要望したことに対し、名古屋市が市長名で18/10/25に質問書を送った件で、18/11/9に審議会が名古屋市に回答をしていたことが名古屋市民オンブズマンの情報公開請求でわかりました。 ・18/10/2審議会の要望書 ・18/10/25名古屋市の質問書と、18/11/9審議会の回答 審議会の要望書では「当事者の方々と十分に協議をしていただき」とありますが、名古屋市の質問書にはそれについては全く触れず、根拠法令と解釈、そもそも要望書を出した根拠を尋ねるにとどまっています。 名古屋市の姿勢が如実にあらわれている質問書だと考えます。 質問書の中で、「本市と致しましては、~法規定に抵触しているものではないと考えております」とありますが、そもそも、これらについて名古屋市観光文化交流局は、名古屋市健康福祉局に問い合わせたのでしょうか。 その結果の「本市と致しましては」なのでしょうか。 名古屋市は、県審議会に質問書を送るよりまずすることがあるのではないでしょうか。 なお、以下が条文です。 ------ ・障害者の権利に関する条約第4条1(d) 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。 (d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 ・障害者の権利に関する条約第9条1 1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信機器及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。 (a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、医療施設及び職場を含む。) (b) 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。) ・障害者権利委員会の一般的意見第2号(2014年)のパラグラフ13 13.障害者権利条約第9条は、「締約国は、障害のある人が自立して生活すること及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするため、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術及び情報通信システムを含む。)、並びに公衆に開かれ又は提供される他の施設及びサービスにアクセスすることを確保するための適切な措置をとる」と規定している。物理的環境、輸送機関、情報通信及びサービスを網羅する、アクセシビリティのあらゆる複雑性への取り組みがなされることが重要である。その焦点となるのは、もはや建築物、輸送インフラストラクチャー、車両、情報通信及びサービスを所有する者の法的人格と、その公共性又は民間性ではない。物品、製品及びサービスは、公衆に開かれ又は提供される限り、公的機関によって所有及び/又は提供されるか、民間企業によって所有及び/又は提供されるかにかかわらず、すべての人にとってアクセシブルでなければならない。障害のある人は、すべての物品、製品及び公衆に開かれ又は提供されるサービスに対し、これらへの効果的かつ平等なアクセスを確保し、障害のある人の尊厳を尊重する方法による、平等なアクセスを持たなければならない。このアプローチは差別の禁止に由来している。アクセスの否認は、違反者が公的主体であるか民間主体であるかにかかわらず、差別行為に相当すると見なされる。アクセシビリティは、機能障害の種類を問わず、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他の地位、法的又は社会的地位、ジェンダー又は年齢などのいかなる区別をも伴うことなく、すべての障害のある人に提供されなければならない。アクセシビリティは、障害のある人のジェンダーと年齢という視点を特に考慮したものでなければならない。 ・障害者権利委員会の一般的意見第2号(2014年)のパラグラフ15 15.すべての新規の物品、製品、施設、技術及びサービスへのユニバーサルデザインの厳格な適用は、障害のある人を含むあらゆる潜在的な消費者による、その固有の尊厳と多様性を十分に考慮した方法での、完全かつ平等な、制限されることのないアクセスを確保するものでなければならない。またそれは、特定の場所の中での障壁のない移動を含む、ある場所から別の場所への、個人による一連の無制限の移動の創造に貢献するものでなければならない。障害のある人とその他の利用者が、必要に応じて補助器具と人又は動物による支援を使用しながら、バリアフリーな路上を移動し、アクセシブルなノンステップ車両に乗り、情報通信を利用し、ユニバーサルデザインの建物に入り、その中を移動できるようにしなければならない。ユニバーサルデザインの適用は、補助器具のニーズを自動的に取り除くものではない。最初の設計段階から建物にユニバーサルデザインを適用することにより、建設費を大幅に減らすことができる。建物を最初の段階からアクセシブルにしても、多くの場合、総建設費はまったく増加しないが、場合によっては、費用がわずかに増加することもある。一方、建物をアクセシブルにするために後から改築する費用は、特に特別な歴史的建造物などの一部の事例で著しく増加する可能性がある。最初からユニバーサルデザインを適用した方が経済的であるが、後から障壁を撤廃するために見込まれる費用を、アクセシビリティを阻む障壁を漸進的に撤廃する義務を回避するための言い訳として利用してはならない。 ・障害者基本法第21条 第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。)その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。 4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければならない。 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第3条 第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第5条 第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条 第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 ・障害者基本法 (都道府県等における合議制の機関) 第三十六条 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。 一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 ------- ・愛知県障害者施策審議会 -------- 名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
by ombuds
| 2018-11-27 23:59
| 名古屋城
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||