「名古屋城天守の有形文化財登録を求める会」158名が名古屋城天守閣木造化の基本設計が完成していないとして市長に対して8億4693万6000円の賠償を求めた住民監査請求で、名古屋市監査委員は18/11/19に「合議不調」の結論を出しました。住民監査請求で合議不調を出したのは名古屋市監査委員始まって以来です。
「求める会」は住民訴訟を検討するとのこと。
合議不調部分は1点。(12)(13)
成果物が18/3/30に竹中工務店から名古屋市に対して提出されたが、それに対して検査確認をしたかどうかです。
・福田・黒川・小川監査委員の判断
事前監査は合理的な手法。1日で検査確認が違法・不当に行われたと判断することはできないと解するのが妥当
・丹羽監査委員の判断
検査確認は、当局の主張するような事前確認を行ったとしても、納品された成果物を1枚1枚詳細に内容確認すべきものであり、この確認を1日で行うことができたとは到底考えられないことから、検査確認が正当に行われたとはいえないと解するのが妥当
その他はすべて住民側の理由無しとしました。
(1)現状変更許可は文化庁の現状変更許可が必要で、文化審議会の諮問を受けなければならない。
→現状変更にかかる許可は工事の着手までに必要であると解するのが妥当
(2)国土交通省告示15号で「基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打ち合わせを行う」
→告示15号は設計業務の報酬基準を定めたもの。なすべき業務を定めたものではないと解するのが妥当
(3)「プロポーザル業務要求水準書」で「基本設計の段階で『復元検討委員会』の審査を受け、文化審議会にかけられる」
→当時のスケジュール感を示したものにすぎないと解するのが妥当
(4)上記業務要求水準書への質問に対する市の回答書で「実施設計段階では『復元検討委員会』審査や文化審議会手続は不要」
→趣旨は、「基本設計段階で文化審議会の答申がだされ、現状変更が許可されれば、実施設計段階で文化審議会に関する業務が発生しない」と認める
(5)基本設計業務委託概要書で「申請に必要な事前打ち合わせ」と「申請書類の作成」が明示されている
→現状変更許可の申請者は名古屋市長であることから、申請書は名古屋市のみが作成しうる
(6)業務委託仕様書では「文化審議会にかけられるのは基本設計の段階」とされているのは明白。
→その時点でのスケジュール感を示したものにすぎない。
なお、17/5/9に締結した基本協定書には、契約書が最も優先して適用される旨が規定されている。
「業務要求水準書」と「業務委託仕様書」の記載内容に矛盾や相違があったとしても、「業務委託仕様書」が優先される
(7)成果品目録に「申請に必要な事前打ち合わせ」と「申請書類の作成」に係る「打ち合わせ議事録」や「申請書類」は含まれていない。
文化庁関連では「資料等の原稿」のみ。
→成果物は当該資料として確認できたことから、納品されていると認める。請求人は、基本設計契約で求めている成果物は文化庁との協議を経て修正を反映させた基本計画書であると解していると思料される。
市は、基本計画書は文化庁との事前協議を行うにあたって必要となるものであり、基本設計契約で求めている成果物は、市の考え方をとりまとめたものであり、必ずしも文化庁が求める修正を全て反映させる必要はない旨の主張をしている。
基本計画書の提出時期や、本丸御殿復元の際のこと、工事の着手までに現状変更許可が得られればよいことを踏まえると、基本設計で求めている成果物において文化庁が求める修正をすべて反映させる必要はないと解するのが妥当。
(8)「復元検討委員会」の審査や文化審議会の諮問結果が得られていない。建築の仕様について確定していない。
→現状変更許可が得られていなくても、基本設計や実施設計の施行は可能と解するのが妥当。
仮に、文化庁から仕様の変更を求められたとしても、基本設計にその変更点をすべて反映させる必要はなく、実施設計の段階で対応をすることが可能と解するのが妥当
(9)「業務要求水準書」の要件が満たされておらず、18/3/30基本設計図書は未完成
→その時点でのスケジュール感を示したものに過ぎず、成果物は納品されている
(10)会計管理者は債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない
→基本設計図書が未完成であるという請求人の主張には理由がない
(11)18/2/27に、基本設計業務の履行機関を「18/2/28まで」から「18/3/30まで」と変更契約締結した
→石垣調査に関する工程の組み直しが必要となったことが理由であると認める。
(12)名古屋城総合事務所の蜂谷主幹は18/3/30報道の囲み取材で「基本設計の完成物検査ですが、今日一日で終わるわけでは無く、すごい量ですから、段ボール5箱くらいあるので、随時検査します。検査で合格しているわけではないものですから、検査をさせていただいて、内容に不足があればさらに追加を求めることがありえる。あるけれど、基本設計としては完了しているということ」と述べた。
→成果物は納品されていることから、内容に不足があるとは言えない。
(13)構造計算書は14,414ページに及び数量調書も639ページにわたる
→成果物は納品されていることから、内容に不足があるとは言えない。
(14)基本設計図書の内容は未完成 実施設計契約も無効
→成果物の検査確認に対する判断が分かれたことから、基本設計が未完成であることを前提とした本主張については判断しない
(15)事業の計画に遅延が発生する。
木材を購入した場合、保管代金が発生する恐れがある。暫定的な損害拡大防止措置として本件事業の停止を求める。
→成果物の検査確認に対する判断が分かれたことから、基本設計が未完成であることを前提とした本主張については判断しない

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名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
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