統一地方選挙中の2003年4月分の愛知県議会の政務調査費が全額
使われているのは不自然だとして、名古屋市民オンブズマンが約4576万円の
返還を請求していた住民訴訟で、名古屋高裁は2006年2月16日に
棄却の判決を下しました。
原告側は上告するつもりです。
判決の中で、「確かに、会派からその所属する議員個人へ支出・分配された
政務調査費が、会派の調査研究活動とは別個の、当該議員独自の調査研究
活動等の費用としてして費消すれば、本件使途基準に反するものと言わざるを
得ない。」とし、札幌高裁平成16年10月20日判決と同様の厳しい条例解釈を
行いました。
しかしながら、会派は議員に調査を「包括的に委託」しており、その使途が
「使途基準で定める使途以外の目的のために費消されたことを推認させる、
一般的、外形的な事実の主張立証がされた場合に初めて、支出の違法性が
推認されるというべきである。」と判示しました。
あまりにも「包括的に委託」の概念が抽象的で、せっかくの厳しい条例解釈と
結論として矛盾することになっています。
最高裁の判断を仰ぎたいと思います。
判決は以下で読めます。名古屋高裁平成18年2月16日判決
自民党愛知県議員団政務調査費返還住民訴訟
http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/060215.pdf
参考 札幌高裁平成16年10月20日判決
札幌市議会自民党議員会政務調査費返還住民訴訟
http://www.ombudsman.jp/data/041020.pdf
よろしくお願いいたします。
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・2006年2月16日 読売新聞
愛知県会政調費返還請求を棄却 名古屋高裁
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/060216_8.htm
・2006年2月15日 中日新聞夕刊
控訴を棄却 政務調査費返還訴訟で名高裁
・2006年2月15日 毎日新聞夕刊
愛知県議会の政務調査費返還訴訟 2審も請求棄却 名高裁
・2006年2月15日 朝日新聞夕刊
オンブズマン2審も敗訴 愛知県議会政務調査費
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以上
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