06/8/17にNPO法人 情報公開市民センターが外務省に対して国会議員の海外視察に関する情報非公開に関する異議申立を行った件で、
18/5/15に情報公開・個人情報保護審査会の答申が出て、18/6/15に外務大臣の決定書が出ました。
・18/5/15 情報公開・個人情報保護審査会 答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/180515.pdf・18/6/15 外務省 決定書
http://www.jkcc.gr.jp/data/180615.pdfなお、情報公開・個人情報保護審査会は答申の中の「付言」として以下述べています。
本件諮問は異議申立て後、約11年が経過してから行われていることにつき、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁からは、本件諮問に際して事実関係を確認するのに時間を要したとの説明があった。
しかしながら、本件異議申立ての趣旨及び理由に照らしても、諮問を行うまでにこれほどまでの長期間を要するものとは到底考え難く、本件諮問は遅きに失したと言わざるを得ない。
このような対応は「簡易迅速な手段」による処理とはいえず、行政不服審査制度の存在意義を否定しかねない極めて不適切なものである。
諮問庁においては、今後開示決定等に対する不服申立事件における処理に当たって、迅速かつ的確な対応が強く望まれる。

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17/9/6に外務大臣がようやく情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、17/9/12に審査会から「10/3までに意見書を提出しろ」と言われました。
・17/9/6 外務大臣 諮問について(通知)
http://www.jkcc.gr.jp/data/170906.pdf・17/9/12 情報公開・個人情報保護審査会 (通知)
http://www.jkcc.gr.jp/data/170912.pdf「11年前の異議申立について1ヶ月以内に意見書を出すのは不可能」と情報公開・個人情報保護審査会と話し合い、17/10/30に意見書を提出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/171030.pdf本件は全面開示されるべきであること、外務省の「今回の審査会で答申が出た後に追加開示する予定」としたのは不当であること、処分に関する判断は現時点で行うべきこと、を意見しました。
なお、本件異議申立とは別で、開示を求める高裁判決が確定し、外務省は2009/10/16に一部を開示しています。
http://www.jkcc.gr.jp/katsudo/2009/KimitsuhiShisyutsu.pdf--------
NPO法人 情報公開市民センター 外務省報償費訴訟は今
http://www.jkcc.gr.jp/menu2.html