市民オンブズ尼崎が提訴した、尼崎市議に支出されたH27年度政務活動費の返還を求める住民訴訟で、神戸地裁は18/4/11に2,438,074円の返還命令を出しました。
https://www.ombudsman.jp/data/180411.pdf本件は、会派に支給された政務活動費で作成する広報紙が問題となりました。
判決では「会派広報は、当該会派の議会における活動または市政についての報告等を内容とするものであれば、これを発行して配布することは、市政の課題を解決し、市民の意思を市政に反映させる契機になることから、当該会派が行う『調査研究その他の活動』に当たるということができる。
これに対し、当該会派に所属する議員個人の情報を会派広報に掲載することは、当該議員の存在を周知ないし宣伝してその知名度を上げ、次回の選挙で当該議員を当選させやすくするという選挙活動の側面を有するから、原則として当該会派が行う『調査研究その他の活動』に当たらないと言うべきである。」としました。
さらに「会派活動報告等と、当該議員の存在の周知または宣伝を目的とする議員個人情報等とが混在していると評価されるときは、会派活動報告等に相当する部分については、当該会派が行う『調査研究その他の活動』に当たるということができるが、議員個人情報等に相当する部分については、これに当たることと言うことはできない。」としました。
そして、広報紙のうち、議員のプロフィールなど個人情報等に相当する部分の割合を違法としました。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
https://www.ombudsman.jp/seimu---
18/04/11 20:20 毎日放送
政務活動費で作成した広報紙は不適切
https://www.mbs.jp/news/kansai/20180411/00000072.shtml2018年04月12日 読売新聞
政活費で広報紙一部違法判決…尼崎市議会2会派
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180412-OYO1T50013.html2018年4月11日(水)20時49分 神戸新聞
裁判長「当選しやすくなる」と指摘 市議会会派、政活費で広報紙発行
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0411/kob_180411_6590399304.html毎日新聞2018年4月12日 地方版
政活費訴訟 一部返還請求を命令 尼崎市敗訴 地裁判決 /兵庫
https://mainichi.jp/articles/20180412/ddl/k28/040/449000c2018.4.11 22:16 産経新聞
政活費の返還請求命じる 尼崎市議会巡り神戸地裁
https://www.sankei.com/west/news/180411/wst1804110072-n1.html
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