NPO法人 情報公開市民センターは、共謀罪制定過程に関する情報公開請求で、特定もせずに不開示になった部分(約15000枚)について18/3/26に法務大臣に対して審査請求を行いました。
・審査請求書
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180326.pdf・17/12/27 不開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf これまで、1492枚分は一部開示決定がなされています。
・17/9/11 673枚分の一部開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1.pdf http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2.pdf・17/12/27 819枚枚分の一部開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf法務省は、上記「開示決定された文書以外の文書」について、以下の理由で不開示としました。
「不開示とした理由
公にすることにより、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの、国の機関等の内部または相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものであり、法第五条第3号及び第5号に該当するため」
上記不開示決定は以下の点で違法です。
1、不開示文書が特定されていないこと
本件処分は、開示した場合に予想される支障について、情報公開法5条3号及び5号の文言を記載しただけで、具体的にどの文書を開示した場合にどのような支障があるかについて述べていない。このように、不開示対象となる文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり、違法である。
2、上記と関連するが、なぜ該当文書の公開が情報公開法5条3号及び5号の支障発生の根拠となるか説明されておらず、違法である。
これまで、共謀罪検討資料はごく一部の省庁間「協議」しか出てきていませんでした。どのような経緯で共謀罪が省庁内で検討されたのかを調べたいのですが、約9割の文書が不開示では、調べようがありません。
これまで開示された資料は以下で読めます。
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html#171227---------
NPO法人 情報公開市民センター
共謀罪の開示請求の経緯
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html