名古屋市民オンブズマンは、名古屋城天守閣木造化に関して、名古屋市の各局に「ホームエレベーターの危険性について、名古屋市が調査検討した資料」を情報公開請求しましたが、いずれも不存在でした。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/castle/180117.pdf17/12/18に河村たかし名古屋市長の定例記者会見で、名古屋城にエレベーター設置を設置しない理由として、「ホームエレベーターは実は大変危険ですからね」と発言しました。(13:45~)
しかし、国土交通省国土技術政策総合研究所の2012/2レポートでは、「ホームエレベーターでの人身事故事例は報告されていない」とのこと。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0037b.htm今回、名古屋市市長室、観光文化交流局、健康福祉局、住宅都市局、緑政土木局、消防長に情報公開請求しました。
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何回も繰り返しますが、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)14条では、不特定多数が利用する特別特定建築物を新築する際は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」でエレベーター、スロープ等の設置義務があります。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000043092.html名古屋市は「第1回 名古屋城木造復元天守バリアフリー対策検討会議」を17/12/28に非公開で開催しましたが、副市長、市民経済局長、健康福祉局長、子ども青少年局長、緑政土木局長、教育長、交通局長、観光文化交流局長が参加するだけで、建築基準法を所管する住宅都市局建築指導部建築指導課はチームに入っていません。
建築基準法の適用除外は、建築審査会の同意が必要となります。
・平成29年3月25日 国土交通省 住宅局 建築指導課
歴史的建築物と建築基準法について
http://h-ar.net/cms/wp-content/uploads/2017/03/20170325_HARNET4th_mlit-1.pdf (適用の除外)
第三条この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
現在復元中の本丸御殿も金城温故録に記載がありますが、完全に「史実に忠実」ではなく、バリアフリー対応のスロープや照明、消火設備や防犯カメラ、耐震対策などがあります。
本丸御殿では、3回復元検討委員会を開き、現状変更許可を受けたほか、建築基準法第3 条第1 項第4 号適用除外手続きを行っています。
http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/17_topics/271202/dwl/koubo_07.pdf平屋の本丸御殿でもこのとおりなので、木造5層5階の天守閣はもっと現代技術を「付加」する必要があります。
市長は根拠もなく「虚偽」の説明をし、市は建築物のバリアフリーの責任者を内部会議にも呼ばない。
竹中工務店との「名古屋城天守閣整備事業基本設計その他業務委託」の期間満了が2018年2月28日。
それまでに基本設計その他業務委託はどうやっても終わりません。
1/18(木)、1/19(金)、1/23(火)、1/24(水)、1/28(日)も説明会・シンポジウムが開催されます。
ぜひご参加下さい。
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名古屋城天守閣木造復元「市民向け説明会」・「シンポジウム」
http://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/page/0000100606.html名古屋市及び株式会社竹中工務店からの説明
質疑応答
平成30年1月18日(木)午後6時30分~午後8時00分 港文化小劇場
平成30年1月19日(金)午後6時30分~午後8時00分 北文化小劇場
平成30年1月23日(火)午後6時30分~午後8時00分 名東文化小劇場
平成30年1月24日(水)午後6時30分~午後8時00分 南文化小劇場
「シンポジウム」の開催 ※市長出席
天守閣をテーマとした講演会
名古屋市及び株式会社竹中工務店からの説明
質疑応答
市長からの総括
平成30年1月28日(日曜日)午前10時00分~午後0時30分 鯱城ホール
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名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/goten/index.htm