富田林市が富士通ゼネラルから購入した消防救急デジタル無線機器について談合があったとして、南河内オンブズマンのメンバーが損害賠償を求める住民監査請求を行ったところ、富田林市監査委員は17/10/6に請求を棄却しました。
消防救急デジタル無線談合で住民監査請求の結果が出たのは全国初です。
http://www.ombudsman.jp/dangou/musen/171006.pdf17/2/2に公正取引委員会は消防救急デジタル無線談合について富士通ゼネラル外4社に対し、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
富士通ゼネラルは上記命令を不服として取消訴訟をしており、外4社は命令が確定しています。
今回の富田林市との契約も、上記公正取引委員会の命令の対象となっています。
富田林市では富士通ゼネラルと2億2785万円の契約を締結しましたが、契約書には「公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を出した場合、命令確定後に契約金額の一部を賠償金として請求できる」という文言はありませんでした。
同様の契約をした他市では、契約書上20%と記載していることがあり、富田林市でも契約金額の20%にあたる4557万円の損害賠償請求を行うよう南河内オンブズマン住民監査請求で求めました。
監査委員は、排除措置命令及び課徴金納付命令を出した日の17/2/2から1年以内に住民監査請求を行ったため、期間内の請求と認めました。
監査委員は以下判断しました。
・富士通ゼネラルは上記命令の取消訴訟を行っている。
・市は、動向を見極めており、現時点での訴訟提起は時期尚早であると考えているが、損害賠償請求を放棄しているわけではない。訴訟提起できる状態になれば訴訟提起したいと考えている。
・本件入札には5社が参加したが、うち2社は上記命令と無関係な業者だった。
・市担当者は「特定の製造販売業者の仕様を発注仕様書等に記載したという認識を持っていないと述べた。
・上記により、現時点において、談合が行われたという確たる証拠は認めがたい。
・仮に談合が認められるとしても、本件売買契約に違約金条項が存在しない以上、本市が実際にどれだけの損害を受けたかを算出するのは難しい。損害額が一般的に2割という経験則は認められるわけではないし、20%と推認することも困難である。
・上記により請求人の主張には理由がないと認める。
なお、監査委員は「大阪府下で富士通ゼネラルと契約した6団体があるが、賠償の予約又は違約金に関する条項が存在しない自治体は富田林市だけである。今後は賠償の予約又は違約金に関する条項の設定を検討するよう求める次第である」と述べました。
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全国市民オンブズマン連絡会議 消防デジタル無線談合ページ
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