市民オンブズマン石川が、金沢市政務調査費の「会議費」の細目に
「食糧費等」と記載されているのは使途基準に違反するとして、
「会議費」項目の領収書等について文書提出命令申立をしていた件で、
金沢地裁は2006/1/23に、「会議費」項目の領収書等の
提出を命じました。(平成17年(行ク)第8号 金沢地裁)
金沢地裁は、議長が調査をする場合には、経理責任者に対して会計帳簿
及び領収書等の提出を求めることが当然予定されているというべきであり、
開示によってその文書の所持者の側に看過しがたい不利益が生ずるおそれが
あると認めるに足る証拠もないから、「専ら文書の所持者の利用に
供するための文書」に該当すると認めることはできないとし、
文書提出命令を認容しました。
決定ならびに文書提出命令申立書は以下で読めます。
http://www.ombudsman.jp/data/180123.pdf
読めない方はFAXで送らせて頂きます。
よろしくお願いいたします。
--
参考
・判例 平成17年11月10日 第一小法廷決定 平成17年(行フ)第2号
文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
要旨:
市の議会の会派に所属する議員が政務調査費を用いてした調査研究の内容及び
経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書が,民訴法220条4号
ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/e865e363158c757d492570b5002c79a1?OpenDocument
内容: 件名 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(最高裁判所 平成17年(行フ)第2号 平成17年11月10日 第一小法廷決定 棄却)
原審 仙台高等裁判所 (平成16年(行ス)第2号)
・奈良地裁 2000年6月28日決定(政務調査研究費の帳簿及び領収書などの支払いを
証する文書全部を提出するよう命じる)→大阪高裁にてこの文書提出命令を取消す
http://ombudsmannara.main.jp/articles/seimu.htm
--
以上
--
人気blogランキング