市民オンブズマン石川が2013年度金沢市議政務活動費の返還を求めた住民訴訟で、名古屋高裁金沢支部は17/4/12に1審453,230円から一部減額し、130,723円の返還命令を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/170412.pdf名古屋高裁金沢支部は以下判断しました。
○田中議員のETC通勤割引
事務所費として支出するも、後援会活動が行われていたとは認められない
○木下議員の人件費
政務調査活動を行う事務所と後援会活動を行う事務所の住所は同一だが、壁で仕切られており、政務活動の補助業務のみに従事していた旨供述しているため、政務活動の補助業務以外の業務に従事していない可能性を否定し得ない
×野本議員の人件費
政務調査活動を行う事務所と後援会活動を行う事務所は同一
→人件費の2分の1を超える部分は違法
×粟森議員の人件費
政務調査活動を行う事務所と後援会活動を行う事務所は同一
→人件費の2分の1を超える部分は違法
・16/10/27 2013年度金沢市議会政務活動費 453,230円返還命令 金沢地裁
http://www.ombudsman.jp/data/161027.pdf・全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
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