大阪府忠岡町の発注案件に関し、業者の振込先口座名義人が非公開になっていた件で、忠岡町情報公開審査会は公開すべきと17/3/13に答申しました。
・答申書
http://www.ombudsman.jp/data/170313.pdf本件は、町議の息子が代表者である業者に忠岡町が町指定ゴミ袋の作成委託業務をH24~26年度の3年間、随意契約で発注していた件について損害賠償を求める住民訴訟中、振込口座名義人が町議本人ではないかという疑惑がでたため、この受注業者の振込先口座名義人を情報公開請求したところ、「振込先口座名義人が法人等の内部情報にあたるため非公開」としたことに対する審査請求です。
答申では、「法人等の振込先口座情報のうち口座名義については、支払先が本来支払いを受けるべきものであるか否かを知るための重要な項目というべく、忠岡町情報公開条例第6条第1号本文の規定にある『公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの』又は『公開しないことを条件に法人等から提供された情報であって、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由があるもの』には該当しないうえ、同号ただし書きウの公益上の必要から特に公開することが必要と認められる情報に該当する」とし、振込先口座名義人を公開すべきとしました。
忠岡町は17/3/15に「振込先口座名義」を非公開とした部分を取り消す採決を行い、開示されました。
非公開であった、受注業者の振込先口座名義人欄には町議本人の名前が書かれていました。
地方自治法92条の2では、地方議員は自治体からの請負を禁止されています。
第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
加えて、この92条の2に違反した議員は失職することも定められています。
第一二七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。
今後、同様のことがないように、振込口座名義人は公開すべきです。
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