現在政府が国会に上程しようとしている共謀罪に関して政府内の制定過程の情報をNPO法人 情報公開市民センターが法務省に情報公開請求したところ、「外交情報」「意思形成過程」として不開示決定がでました。
共謀罪について最も知りたい、外国や国際機関と日本政府のやりとりと、法の番人である内閣法制局がどのような意見を持っているのかが不開示となっています。
法務省と各省庁とのやりとりは60日間延長となりました。
政府は17/3/21にも閣議決定しようとしていると報道されています。しかしながら、このような情報を不開示しながら法案を通そうとするのはあまりにも不誠実ではないでしょうか。
・法務省 17/3/13づけ不開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/data/170313.pdf (1)平成25年度 準備及び結果に関する文書6
(2)平成26年度 金融作業部会関係(FATF)
(3)平成27年度 金融作業部会関係
(4)平成28年度 金融作業部会関係
理由:公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されており、法第5条第3号に該当するため。

・法務省 17/3/15づけ不開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/data/170315.pdf (1)内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成26年度作成分)
(2)内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)
理由:国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの及び国の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものが記載されており、法第5条第5号及び第6号柱書きに該当するため

以下法務省が特定した文書の決定は60日間の延長になりました。
・協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成25年度作成分)
・協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)
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NPO法人 情報公開市民センター 共謀罪の開示請求
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html