いわゆる共謀罪に関し、NPO法人 情報公開市民センターは法務省に対し17/2/6に「いわゆる共謀罪に関する各省庁との法令協議・法令以外の協議(行政文書ファイル管理簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成25年度-平成29年1月分)」ならびに「内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律等の一部を改正する法律)(行政文書ファイル管理簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成25年度-平成29年1月分)を情報公開請求しました。
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.htmlなお、16/8/9づけで政府内検討内容(平成26年1月-平成28年7月)を法務省ならびに内閣法制局に情報公開請求した際、以下のように不開示でした。
・法務省 16/9/9づけ不開示決定
http://www.jkcc.gr.jp/data/160909.pdf (1)平成25年度 準備及び結果に関する文書6
(2)平成26年度 金融作業部会関係(FATF)
(3)内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)
(4)平成27年度 金融作業部会関係
不開示とした理由
(1)(2)(4)
公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されており、法第5条第3号に該当するため。
(3)
国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、 公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれる
おそれがあるもの及び国の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ があるものが記録されており、法第5条第5号及び第6号柱書きに該当するため。
・内閣法制局
http://www.jkcc.gr.jp/data/160929.pdf 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関する参事官が作成したメモ
不開示とした理由
開示請求に係る行政文書を保有していないため。
政府は、法案検討過程の資料について、「法案が国会に提出されるまで公開しない」という姿勢を崩していません。
各省庁間でのやりとりや、内閣法制局への審査資料は、多くの論点について極めて詳細に作成されており、国会はもとより国民に公開したうえで法案審議されるべきです。
残念ながら、法案が国会に提出されてから情報公開請求しても、開示される頃には法律が成立されているということがよくあります。
共謀罪に関し、政府内部でどのような議論を経て法案を作ろうとしているのか、政府は一刻も早く国民・国会に開示するべきです。
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NPO法人 情報公開市民センター 共謀罪の開示請求の経緯
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html