17/1/30に半田晃士元愛知県議の政務活動費住民訴訟が名古屋地裁で行われました。
原告の名古屋市民オンブズマンは、半田氏が委託した調査委託のレポートのほとんどがコピペ(コピーアンドペースト)だとして、コピペ部分を示したものとその元資料、合計1052ページもの書証を提出しました。レポート327ページのうち、270ページ(82.5%)にコピペ部分が含まれるとしました。
詳細は次回提出する予定です。
また、「なぜ領収書を自ら作成したのか」「調査の程度と議会に説明する内容の簡素さはまったく関係しない」「原告は秘書給与を政務活動費から支出してよいという主張を採用したことはない」「県議会はいかなる理由でアンケートの実施用紙を保管するに至ったのか」などと主張しました。
被告の愛知県は、なんと補助参加人である半田晃士氏の主張を批判しました。
・「秘書の活動について、議員から依頼された調査活動などは殆どなく、大半が後援会活動と選挙活動に費やされていることは、周知の事実」
→根拠のない独自の見解
・「アンケート実施用紙の原紙の廃棄を実施したのは愛知県議会事務局であり、そのアンケートの存在は確認されている」
→退任に際して依頼のあった書類をそのまま事務的に廃棄しただけ。書類等の内容は確認していない。
・「アンケート調査について議会事務局の了解を得た」
→県議会事務局が事前または事後に了解をした事実はない。
・「議会事務局がこの場合の委託は、利益供与などには当たらないとの見解であったからである」
→見解を示したことはない。
・「委託に関しては、政務活動費の使途として、また委託先のスキルとして問題がないかを議会事務局にその都度確認している」
→事実はない。個々の政務調査活動については議員が最終的に判断するものである。
今後、半田氏が名古屋市民オンブズマンと愛知県に反論することになります。
次回弁論は4/20(木)10時05分から名古屋地裁11階で行います。
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名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm