半田元愛知県議の政務活動費の返還を求めた住民訴訟が16/9/12に名古屋地裁で開かれ、原告の名古屋市民オンブズマンは、半田元県議が住民監査請求時に県監査委員に対して委託実績などどの資料を示したかに関する調査嘱託申出書を裁判所に提出しました。
名古屋地方裁判所は、「調査嘱託を採用するのはやぶさかではないが、どの資料が監査委員に示されたか、一覧表にしたほうがよいのではないか」として留保しました。
また、裁判所は、監査請求期間について論点にしないのかと愛知県側に問いましたが、県代理人は当面考えないとしました。
出廷した補助参加人の半田晃士元愛知県議は、次回までに補充書面を提出する意向を示しました。
原告の名古屋市民オンブズマンは、次回までに「委託結果報告書」のコピーアンドペーストを調査しまとめるとしました。
次回弁論は16/11/17(木)10時30分から名古屋地裁(11階)です。
どなたでも傍聴できます。
なお、名古屋市民オンブズマンは、同日、一覧表ならびに書証の1枚目をつけた調査嘱託申出書を裁判所に提出しました。
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名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm