大阪市が「橋下徹大阪市長(当時)が職員に1対1で送った電子メールのうち、プリントアウトや他職員と共用していないものは公文書に当たらない」としたのはおかしいとして市民グループ見張り番が情報公開訴訟を起こしていた件で、大阪地裁は16/9/9に不存在決定を取り消しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160909.pdf
大阪地裁は、市情報公開条例上の「公文書」の定義でいう「組織的に用いるもの」とは、「作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該実施機関の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態のものをいうと解される」としました。
その上で、「1)大阪市長は、その職責に鑑み、確定した職務命令を発したり、逆に職務命令に基づく報告を受けたりするなど、職員との間で、被告の業務と密接に関連し継続利用が予定される情報を頻繁にやりとりすることが見込まれること 2)被告の業務の中には緊急性及び迅速性が要請されるものがあり、そのような場合には、書面の受渡しに代えて電子メールの送受信により情報伝達を行うことも多いと考えられること
3)上記1)の情報は、その性質に照らし、口頭のみでやり取りされることが考え難いこと 等の事情を併せ考えれば、大阪市長が1対1メールを利用して職員に確定した職務命令を発したこと、及び職員から職務命令に基づく報告を受けたことがあったものと推認される」としました。
「被告が的確な反証を行わない本件においては、本件文書の中には、確定した職務命令及び職務命令に基づく報告に利用されたものがあると認めるのが相当であり、これらの電子メールは、その作成、利用及び保存の状況に照らし、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態にあるというべきであるから、『組織的に用いるもの』に該当すると解すべき」としました。
なお、原告が求めていた開示の義務づけは、非公開情報が含まれている可能性が否定できないとして、請求を棄却しました。
-------
・市民グループ「見張り番」
http://mihariosak.exblog.jp/
------
2016/09/09-20:02 時事通信
「公文書」と公開命じる=橋下前市長と職員のメール-大阪地裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016090900900&g=soc
2016年09月10日 読売新聞
市長と職員メールは「公文書」…大阪地裁判決
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20160910-OYO1T50002.html
2016年9月9日21時50分 朝日新聞
橋下市長時代の一対一メールも「公文書」 地裁が認定
http://www.asahi.com/articles/ASJ995S77J99PTIL01P.html
2016.9.9 18:55 産経新聞
橋下市長メールは公文書 職員と送受信は開示相当 大阪地裁「組織として共用」
http://www.sankei.com/west/news/160909/wst1609090069-n1.html
毎日新聞2016年9月10日 00時49分(最終更新 9月10日 10時06分)
大阪地裁判決 橋下氏庁内メールは公文書 非公開取り消し
http://mainichi.jp/articles/20160910/k00/00m/040/154000c
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-23484061"
hx-vals='{"url":"https:\/\/ombuds.exblog.jp\/23484061\/","__csrf_value":"1954b81870add464949f4e2bc301722ee1e66834599a087ce4991882bd1385bd11de1db9f7e2cd9b8f65919c5a7daac8f40b9bf082bdd2a4c96483319ce99bd5"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">