神奈川県議会議員に平成23年度-平成25年度に支給された政務調査費の返還を知事が返還を怠っているのは違法とする住民訴訟で、横浜地裁は16/8/3に518万8050円全額につき、知事が会派に請求を行っているのは違法としました。
http://www.ombudsman.jp/data/160803.pdf
判決では、監査委員が会派内で収支が赤字だから返還の義務は生じないとした神奈川県監査委員の判断を退け、「当該不当利得返還義務は、(残余がある場合の返還義務を規定した)県条例14条1項が存在することによって初めて発生するものではない」「本件条例14条1項は、政務活動費が議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものであるから、残余がある場合にはこれを返還すべきという当然のことを規定したものであって、当該規定をもって、会派が政務活動費等を使途基準以外の使途に充てた場合に生ずる上記の不当利得返還義務の発生を制限するものと解することはできない」としました。
・平成27年3月4日及び同月16日 神奈川県監査委員
県議会議員1名に係る政務調査費及び政務活動費について 平成27年4月30日棄却
記者発表資料[概要版]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/765755.pdf
平成27年監査委員公表第14号
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/767946.pdf
・原告 岩田かおるのブログ
http://blog.k-iwata.main.jp/?eid=74
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費特集ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
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