市民オンブズマン石川が、平成24年度に金沢市議に支給された政務調査費の返還を求めた住民訴訟で、16/4/13に名古屋高裁金沢支部は原告完全敗訴の判決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160413kanazawa.pdf
以下、原告の林木さんのコメントです。
本日、名古屋高裁金沢支部(裁判長 内藤正之)は、金沢市議の平成24年度政務調査費返還請求控訴事件で、金沢地裁同様、各議員の陳述書記載内容を肯定し、当時の運用の手引きに基づく支出であるから適法支出であるとする内容の判決言渡をした。
原判決が「政務調査活動事務所が政治団体の活動にも利用されることが通常であるとはいえない」とした判断がおかしいとの観点から、各議員が選挙監理委員会へ提出した政治活動用事務所の証票交付申請書を控訴審段階で書証として提出し、各議員の陳述書記載事実が虚偽であると主張したものであるが、当該主張は認められなった。
なお、事実審理をしない最高裁への上告受理は困難であると思われます。
2016年4月13日
市民オンブズマン石川 林木則夫
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・15/11/20 金沢市議 平成24年度政務調査費住民訴訟 完全敗訴 金沢地裁
http://www.ombudsman.jp/data/151120.pdf
http://ombuds.exblog.jp/22560277/
全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費・政務活動費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html