16/2/29に開催された第31次地方制度調査会第3回総会で、「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」がなされ、住民訴訟で長の軽過失免責を答申しました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/02gyosei01_03000254.html
⑤ 見直しの方向性
これらのことを総合的に勘案すると、全体のガバナンスの見直しにより不適正な事務処理の抑止効果を高めるとともに、長や職員の損害賠償責任については、長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追及のあり方を見直すことが必要である。
全国市民オンブズマン連絡会議は、2016/2/26に「地方公共団体の長等の損害賠償責任につき軽過失免責とする方向での住民訴訟制度の改悪に断固反対する」声明を発表しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160226.pdf
報道によれば、政府は秋の臨時国会以降に地方自治法改正案提出を目指すとのこと。
今後も反対していきます。