NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法に基づいて法務省が作成した「特定秘密指定管理簿の指定権者と概要の一部が非公開になった中身」を異議申し立てしていた件で、16/2/16に審査会から法務省が提出した理由説明書が届きました。
そのの中で「枚数も非公開」とあるのはまったく意味がわかりません。
今後3/8までに意見書を出します。
・法務省 特定秘密指定管理簿
概要の一部と当該特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職 非公開
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf
・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定
特定秘密指定整理番号「08■-201412-1-2 ロb-1」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
http://www.ombudsman.jp/data/151106.pdf
・16/2/3 法務省 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160203.pdf
・16/2/16 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160216.pdf
本件の開示請求に係る行政文書は、全体にわたり、危機管理に関する情報が記載されており、公にすると、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれや、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、及び当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第3号、第4号及び第6号に定める不開示情報に該当する。
そして、前述のとおり、本文書は全体にわたり、危機管理に関する情報が記載されており、その分量(枚数等)を含め、公にした場合、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれ等があるため、法第9条第2項の規定に基づき不開示としたところである。
したがって、異議申立人の主張には理由がなく、原処分は妥当である。
ただ、16/2/3通知で担当課が法務省入国管理局出入国管理情報官とあり、事実上非公開にしていた管理者が「入国管理局長」であることがほぼ判明しました。
なお、内容は「第2号(外交関連)」「領域保全の措置及び方針に関する情報」であることは、政府の報告で判明しました。
・平成27年6月
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/houkoku.pdf
オ法務省(1件)
法務省では、対象期間中、領域保全の措置及び方針に関する情報を1件、特定秘密として指定し、総件数は1件であった。
内容について、過去の新聞記事などを調査中です。
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なお、内閣官房についても同様の概要非公開が諮問されたと通知が来ました。理由説明書は法務省と同様です。3/15までに意見書を提出します。
・内閣官房 概要の一部 非公開
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-2.pdf
・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定
特定秘密指定整理番号「02e-201412-001-2ロb-001」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
特定秘密指定整理番号「02e-201412-002-2ロb-002」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年8月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
http://www.ombudsman.jp/data/151104.pdf
・16/2/10 内閣総理大臣 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160210.pdf
・16/2/23 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知)
http://www.ombudsman.jp/data/160223.pdf
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http://jkcc.gr.jp/menu6.html