「官から民へ」のかけ声の下、地方自治法改正により「指定管理者」が導入され
ました。
これまで自治体が50%以上出資している団体しか「公の施設」の管理・運営が
出来なかったものを、議会の議決を経れば民間会社やNPOでも可能にしたものです。
しかし、この指定管理者制度が本当に税金削減に効果的かどうか、市民のチェックが
及ぶのか、市民オンブズマンの関心が高まっています。
愛知県内の市民オンブズ団体で作る
「愛知県市民オンブズ連絡会議」は、以下の質問を県内の市と愛知県に対して
出しました。回答期限は12月12日。来年2月頃結果発表予定。
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平成17年11月
愛知県内自治体首長 御中
愛知県市民オンブズ連絡会議
指定管理者制度に関するアンケートについて(依頼)
晩秋の候、皆様方にはますます職務にご多忙のことと存じます。私たちは税金の無駄使いや使われ方の監視を行っている市民団体です。今回は、愛知県内の全自治体を対象に、指定管理者制度導入後の公の施設管理に関する情報公開制度や適切な管理に対する方策について、アンケート調査をさせていただく次第です。
2003年地方自治法の改正により、公共施設の管理について従来の管理委託制度に代わって指定管理者制度が創設され、経過措置期間が終了する2006年9月2日以降は、指定管理者制度の全面導入が必要とされています。
これにより、いままで自治体が外部団体に管理委託していた施設や、自治体が直営で運営していた施設を自治体以外の民間団体が管理するようになる訳ですが、私達が第一に懸念するのは、管理委託の適切さをチェックする資料が指定管理者制度導入後も公開されるかどうか、という点です。平成15年7月17日付総務省自治行政局長通知では、指定管理者に管理の実体を把握するための事項を記載した事業報告書を作成させる、とされていますが、事業報告書に業務の(再)委託契約書や領収証等の原資料の添付をすることは要件とされておりません。そうすると、これまで条例で公開されていた原資料が公開されなくなることも予想されますが、そうだとすれば、情報の公開の面では著しい後退となる、と考える次第です。
次に、施設の適正な管理のための公金支出の合理性についての懸念です。指定管理者制度はもともと、これまでの管理受託者や自治体の直営によるよりも低いコストでより高いサービスが提供されることを期待して導入された筈ですが、予想と異なり、当初定めた自治体の委託料では施設運営が赤字となる場合もあり得ます。その場合の赤字分に対し、無限定に補助金や交付金が支出されるとすれば、今までの制度の問題点はなんら解消されないばかりか、指定管理期間内は施設の廃止すらできないとすれば、自治体運営を硬直化させ、自治体財政の健全性を害する要因になりかねません。そこで、貴自治体において、当初予想と異なり、収支が赤字となった場合の対策についてどのような対策をとっておられるかについておたずねする次第です。
別紙の指定管理者に関するアンケートについてご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1調査内容
別紙のとおり
2送付期限
平成17年12月12日(月)必着
3担当
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3丁目6-41 リブビル6F
弁護士法人リブレ名古屋事務所内
名古屋市民オンブズマンタイアップグループ
TEL052-953-8052 FAX052-953-8050
4その他
アンケートは、上記連絡先にFAXで送付していただいても構いません。
なお、アンケート結果は後日公表させて頂きます。
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指定管理者制度についてのアンケート
自治体名 ( )
回答担当者( )
1,情報公開について
1,事業報告書以外にその根拠となった領収証、契約書等の証憑を公開する制度を準備していますか。
ア、公開 イ、公開しない ウ、検討中
2.1−アと回答された場合
公開はどのような方法で行いますか。
ア、事業報告書に証憑を添付して担当部局に提出することを義務づけているので、証憑も含めて従来からの情報公開条例の「公文書」として取扱う。
イ、指定管理者を情報公開条例の実施機関とする。
ウ、情報公開条例に基づく公開請求があった場合に、証憑を実施機関に提出する指定管理者の義務を情報公開条例に定める。
エ、要綱による。
オ、その他の方法による
(方法: )
3,1−ウと回答された場合
いつまでに結論をだされる予定か、目標をご教示下さい。
2,適正な管理について
1.単年度の収支が赤字となった場合の方策について
ア、交付金、補助金の投入もあり得る イ、指定管理者の自己責任による
2.1−アの場合
交付金・補助金の投入について条例・要綱を定めますか(定めていますか)
ア、条例による イ、要綱による ウ、その他( )
3.総務省自治行政局長通知(平成17年7月17日総行行第87号)では、「管理にかかる業務を一括して第三者に委託することはできないものであること」と記載されています。このことは貴自治体では何に定めていますか。
ア、条例 イ、規則 ウ、協定 エ、特に定めていない。
オ、その他( )
4,首長や貴自治体の議員が代表者、役員に就任している法人と指定管理者との請負契約を禁止する規定を設けていますか。
ア、条例上設けている イ、条例にはないが、規則で設けている
ウ、条例にはないが、協定で定めている エ、特に定めていない
オ、その他( )
5,指定管理者による適正な管理を実現するために、自治体内に適正な管理を監視する機関または監視する部署を設けている(設ける予定)がある場合には、これらが対象とする指定管理者ならびに調査対象、権限についてご教示下さい。
ご協力ありがとうございました。
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