2013年度に福井市議会議員6人が支出した政務活動費計88万9872円の返還を市民オンブズマン福井が求めた住民訴訟で、福井地裁(林 潤 裁判長)は16/2/10に住民側全面敗訴判決を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160210.pdf
議員6人中5人は、住居(自宅)の一室を事務所とし、同居家族も使用した住居全体の光熱水費の全額の1/3を政務活動費の事務所費で充当し、1人は稼業の工業所の事務所を共同使用し、工業所全体で使用した光熱水費の全額の1/10または1/20を政務活動費の事務所費で充当していました。
被告は、事務所の使用実態などを明らかにするべく、市民オンブズマン福井が提出した「求釈明書」にも、議員活動に対する過干渉のおそれを理由に一切拒否。
にもかかわらず、「(議員の)自律的な判断に裁量の逸脱又は濫用があると認めるに足りる的確な証拠はない。」としました。
詳細は市民オンブズマン福井のブログをご覧ください。
http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2016/02/post-8ae7.html
近年、政務活動費をめぐっては住民側勝訴判決が続いていましたが、完全に住民側敗訴判決が出たのは珍しいです。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html