平成28年1月29日に文部科学省が開いた「平成27年度 第3回都道府県・政令市等生徒指導担当者連絡会議」で配布された、「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(初等中等教育局長通知)Q&A(生徒指導関係者向け)を愛知県教育委員会から情報提供を受けました。
http://nagoya.ombudsman.jp/data/160129.pdf
これは、文部科学省 児童生徒課課長補佐 中安史明氏が行った「行政説明4 高校生の政治的活動」で
配布された資料とのこと。
上記連絡会議の議事次第も情報提供いただきました。
今後、Q&Aは文部科学省のホームページでも公開する方針と愛知県教委から聞きました。
通常、文部科学省から各県の教育委員会に通知文が来る際は、いわゆる「かがみ文」がついてくるのですが、今回は単にQ&Aしか届かなかったとのこと。
平成27年10月29日に文部科学省初等中等教育局長が出した「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」では、政治的教養の教育とはなにかと具体的に書いてはあります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1363082.htm
しかし、上記Q&Aを読む限り、政治的活動は選挙とデモしかとらえていないのではないかというようにもみえます。
内容も、教育の名の下、生徒の「政治的活動」を把握・指導しようとするものが多いです。高校生を「主権者」として見ていないことは明らかです。
上記Q&Aが「通知」ではないということであれば、この法的根拠があいまいとなり、今後Q&Aに基づいて生徒に指導や処分が行われた際、有効性が争われるおそれがあります。
ただ、幸いなことに、愛知県教委の担当者は、「生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるようにすることが重要だ」と述べていました。
なにをどのように高校生に主権者教育を行うのか、文部科学省の役人のみが決めるのではなく、主権者である私たち自らが考えて提案していくことが重要ではないでしょうか。
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名古屋市民オンブズマン 主権者教育ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/citizenship/
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2016/1/30 21:32 日本経済新聞
高校生の政治活動「Q&A集」 文科省、18歳選挙権受け
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H2X_Q6A130C1CC1000/
毎日新聞2016年2月1日 東京夕刊
「政治活動は届け出制?」「投票日の行事公欠?」 文科省がQA集
http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160201/dde/041/010/019000c
2016年2月3日(水)しんぶん赤旗
高校生の政治活動 校外でも「届け出制」容認
文科省「Q&A集」 憲法が保障する諸権利 抑圧
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-02-03/2016020302_01_1.html

↑情報提供を受けたQ&Aの表紙