秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(18)2月5日の高裁第1回弁論のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/160205.pdf
次回は4月22日(金)午後1時30分に名古屋高裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。
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2016年2月5日
支援者の皆様 各位
控訴人 情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(18) 2月5日の高裁第1回弁論のご報告
1 本日、名古屋高裁1001法廷で開催された、名古屋高裁民事1部での第1回弁論の状況を報告します。
2 当方は控訴状、控訴理由書を陳述し、行政文書の管理に関するガイドラインを甲45号として提出しました。甲45号証は、秘密文書を電子メールで送信する場合には暗号化することを命じているものです。本来外交情報として不開示にするような情報が含まれているのであれば、当然暗号化するべきなのに、暗号化していないのは、3号不開示事由に該当する秘密情報などは、そもそも含まれていないのだ、という主張を裏付けるためです。
相手方国は控訴答弁書を陳述し、乙94,95号証を提出しました。乙94号証は、不開示と文書の機密指定とは次元が異なることを立証するため、乙95は、文書の暗号化を指示したガイドラインは本件各文書が作成される後に決まった、ということを立証するためだそうです。
3 被控訴人国の答弁書での主張に対する反論を次回、当方が行うことになりますが、本日の法廷で注目すべきは、裁判長から被控訴人国に対して「国は当初5条5号、6号だけを不開示事由として主張しており、あとからこれらを撤回して3号を不開示事由として主張するに至っている。そこで、本件で最初から3号を不開示事由として主張して来なかった事情について、事実を具体的に主張するように。」という釈明があったことです。被控訴人国はこの点について、原審主張や控訴答弁書で「不開示事由はいつでも追加主張できるから、後で3号の主張をしたからといって、不開示情報中に3号に該当する情報は含まれていなかったのだ、という控訴人の主張を裏付けるものではない」と、行政法の解釈だけを内容とする抽象的な主張をしているだけでした。原審はこの被控訴人国の主張をそのまま採用しましたが、高等裁判所は、この主張だけは不十分、としたわけです。この点は本件の大きな争点として私たちが主張しているところですから、高等裁判所が私たちと同じ問題意識に立っていると言えるものと思われます。
4 次回期日
次回は4月22日午後1時30分に名古屋高裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。今回は勝とうぜ! (了)
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・NPO法人 情報公開市民センター 秘密保護法特設ページ
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