京都・市民・オンブズパースン委員会が京都市議会に2009年度に支給された政務調査費5200万円の返還を求めた住民訴訟で、京都地裁は16/2/4に約2080万円の返還を命じました。
http://www.ombudsman.jp/data/160204.pdf
会派に対する請求70万円に対して6万4360円、議員に対する請求5129万3913円に対して2073万9256円認容されました。
会派に対しては、会派集合写真代金の全額、自民党作成の「議員情報」の購入代金の2分の1が違法と認められ、委託費として支出された委員会摘録(落選議員に委員会のメモ作成を委託)については違法と認められませんでした。
議員に対しては、人件費及び事務所費について、議会が作成した指針に基づき按分割合2分の1以上の支出については、具体的な反証がない限り違法とするとし、対象議員の全員に対して一部認容しました。
当方が対象とした議員は、いずれも人件費と事務所費だけで政務調査費の4分の3以上使用している議員です。
指針を厳格に解した点について評価できる判決であると考えています。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html