名古屋市民オンブズマンが2011年度―2015年4月に元愛知県議の半田晃士氏に支給された政務調査費・政務活動費合計968万890円の返還を求めるよう2015年8月19日に住民監査請求を起こした件で、8月31日(月)に意見陳述を行いました。
監査委員が協議をした結果、報道各社は前撮りの許可を行いましたが、陳述人の写真撮影は許可されませんでした。
まず、代表の滝田誠一弁護士から、今回の住民監査請求を行った理由、ならびにきちんと監査をしてほしい旨あらためて陳述しました。
昨年の報道では半田元県議が政務活動費を返還すると述べたにもかかわらず、いまだに返還されていないため住民監査請求に至ったと述べました。
次に、陳述人の内田隆が、今回は半田元県議の委託を問題としているが、委託先、委託結果が制度上公開されておらず、本当に委託しているか大変疑問であること。
半田元県議は任期満了直前に行ったオーストラリア・パース視察の報告書を愛知県観光局に提出したと報道されていたため県に対し情報公開請求したところ、30項目にわたってネット情報のコピー&ペーストであり、現地に行かなくても報告書は作れた可能性があると述べました。
もっと問題なのは、視察10日間のうち、現地関係者に面談したのは4/7(火)半日しかなく、他は「視察」名目の観光の疑いがあると述べました。
現地関係者も「選挙され選ばれた人」ではなく、面談した3名のうち2名は実在の人物かどうか不明だったと述べました。
最後に、新海聡弁護士は、委託についてマニュアルで作成が義務付けられている契約書・報告書を作っているか公表せよ、また領収書の筆跡も自筆ではないか
疑問であると述べました。
旅費については全体ではわずかではあるが、任期満了直前での視察は政務活動費の目的である「議員の調査に資する」に当たらないのではないか、と述べました。
2004年1月30日 徳島県議 県政調査研究費徳島地裁判決は以下述べています。
「本件旅行②の行程は,フィレンツエ,ナポリ,ポンペイ,ローマの市街,遺跡等を視察したものであるが,その間,各都市の地方自治体,その他都市計画や観光行政に関連する施設を訪れることもなく,通訳を付けて市街地,遺跡等のいわゆる観光地とされる場所を見物したにとどまるものであり,本件旅行②の内容は,およそ前記目的に沿ったものとはいい難い。しかも,議員のうち2名は途中で所用のため帰国するなど,本件旅行②の必要性についても疑問がある。
以上によると,本件旅行②は,実質的には遊興目的ではないかとの疑念を生じさせかねないものであり,合理的必要性があったとは認められず,公益性を欠くものといわざるを得ない。したがって,被告B会が本件交付金を本件旅行②の費用に充てたことは,本件交付金の趣旨に反し,違法である。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3B5508BB1201B0F349256E940006D3D3.pdf
仮に「議員の調査に資する」に当たったとしても、内容が観光旅行ではないかと述べました。
内田隆氏は「現在、半田元県議が任期満了後の2015年6月に愛知県観光局に対して上記報告書を提出した際の面談記録を情報公開請求しているが、今回の意見陳述には間に合わなかった。開示され次第追完したい」と述べました。
監査委員は、過去の新聞記事や情報公開請求結果を提出してほしいと伝えて来ました。

↑半田元県議 パース視察報告書から、日程部分
・コピペ調査結果(名古屋市民オンブズマン調べ)
http://nagoya.ombudsman.jp/seimu/copype.pdf
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名古屋市民オンブズマン 政務活動費特設ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm
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