市民オンブズパーソン栃木が提訴した、2008年度に栃木県議に支給された政務調査費の返還を求める住民訴訟で、宇都宮地裁は15/6/24に約890万円の返還命令を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/150624.pdf
判決では、県議会が作成した政務調査費マニュアルを審査基準とし、マニュアルに違反しているものを返還対象としました。
・自家用車燃料費 1キロ37円(領収書不要)
・JR等 領収書の写し又は支払い証明書添付
・食卓料 宿泊を証明する必要あり 定額3000円 領収書不要
・宿泊料 上限2万円 領収書必要
・事務所費 2分の1を上限
・人件費 2分の1を上限 1人当たり月額15万円を超えない範囲
・資料 内容や数量の妥当を確認 領収書必要
パーソン栃木が問題視していた、訪問相手や目的地が示されていない交通費については「出発地、目的地及び調査先の記載がないことをもって政務調査費からの支出が許されないということにはならない。また、原告は、日数及び走行距離についての具体的な主張をしていないのであるから、原告の上記主張には理由がない」としました。
なお、自民党県議団の台湾への2泊3日の行程不明の海外視察(19名)(宿泊費262万5610円+食卓料11万4000円)もマニュアルに適合しており、使途基準に適合するとしています。
源泉徴収がされておらず、領収書の氏名部分が黒塗りにされている人件費については、人件費としての支出が本件使途基準に適合する支出か否かの判断とは別の問題だとして、理由がないとしました。
------------------------
・栃木県監査委員告示第14号(平成22年8月2日;栃木県公報号外第88号掲載)
○平成20年度政務調査費に関する返還措置請求( PDFファイル ,1MB)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/k03/pref/kihon/kansa/kansa1080jyumin.html
--------------------------
・全国市民オンブズマン連絡会議 政務調査費・政務活動費特設ページ
http://www.ombudsman.jp/seimu.html
----------------
2015.6.24 20:12 産経新聞
県に一部890万円の返還請求命じる 栃木県議会の政務調査費訴訟 宇都宮地裁
http://www.sankei.com/politics/news/150624/plt1506240038-n1.html
2015年6月25日 東京新聞
【栃木】不透明支出に地裁初判断 政務費890万円返還命じる
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20150625/CK2015062502000163.html
2015年6月25日 下野新聞朝刊
890万円を「違法」と判断 宇都宮地裁 栃木県議会政調費めぐる訴訟で判決
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20150625/2001371
2015年06月25日 16時00分 読売新聞
栃木県議会の政調費893万返還命令…地裁判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150625-OYT1T50081.html