平成27年4月12日投開票の都道府県議会議員選挙(統一地方選挙)ですが、
選挙公報が発行されない都道府県議選は新潟、山梨、岐阜、愛知、福井、
岡山、広島、山口の8県もあるとのこと。
http://d.hatena.ne.jp/actin/20150402/1427900947これでは、どのように議員を選んでよいかわかりません。
選挙公報をネットに載せる自治体も増えている現在、大変時代錯誤では
ないでしょうか。(上記8県は、そもそも選挙公報が発行されていないため、
ネットに載せることもできません)
上記8県の関係者は早急に改善を求めます。
参考
・選挙公報.com
http://www.senkyok.com/以下、愛知県議会の議員定数等調査特別委員会の議員定数等調査特別委員会
調査結果報告書と、選挙管理委員長の答弁
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・平成26年3月19日 愛知県議会 議員定数等調査特別委員会
議員定数等調査特別委員会調査結果報告書
https://www.pref.aichi.jp/gikai/kaigiroku/index.html(5) 選挙公報の発行について
・ 県議会議員選挙は、国政選挙などに比べて、選挙期間が短く、選挙
区数も多いことから、市町村を含めた執行体制の見直しが必要となる
ことなど、課題があるとの意見が出された。
・ 先の参議院議員選挙から、ホームページなどを利用し、選挙運動用
文書等を頒布することが解禁されており、費用対効果の面も含めて、
慎重に検討すべきであるとの意見が出された。
・ 期日前投票率が上昇しており、選挙公報を配布しても、その前に投
票を終えている有権者が多いことにも留意すべきであるとの意見が出
された。
・ 大都市圏を含む37都道府県で導入されており、候補者の基本的な情
報を有権者に広く知らしめるために発行すべきであるとの意見が出さ
れた。
・ 本県より選挙区数が多い大阪府や埼玉県や、面積の広い北海道にお
いても発行されており、いずれも有権者の手元に到着するのは、投票
日の前々日のようであるが、それでも、有権者の投票行動の一助にな
ることは間違いなく、投票率の向上にも資するものであるとの意見が
出された。
・ 先の参議院議員選挙から、ウェブサイト等及び電子メールを利用し
た選挙運動が解禁され、選挙を取り巻く状況に大きな変化があるの
で、選挙公報の発行については、そのことを踏まえて費用対効果の面
や情報弱者への配慮の面から、慎重に検討すべきであるとの意見が出
された。
・ 県議会議員選挙は、国政選挙と比べて選挙期間が短く、期日前投票
も広く利用されていることから、多額の経費と時間をかけて選挙公報
を発行することには疑問を感じるとの意見が出された。
・ テレビ、インターネット等情報伝達手段が多様化し、ホームページ
などを利用して選挙運動用文書等を頒布することが解禁されている今
日、紙媒体としての選挙公報を発行する意義は薄らいできているとの
意見が出された。
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2013.09.26 : 平成25年9月定例会(第3号) 本文
https://www.pref.aichi.jp/gikai/kaigiroku/index.html
8 : ◯一番(河合洋介君) に対する回答
10 : ◯選挙管理委員長(小川宏嗣君)
それから、最後の四問目でありましたが、選挙公報の発行についての
お尋ねであります。
県内市町村における市町村長及び議会議員選挙における選挙公報の発行状況で
ありますが、まず、市町村長選挙におきましては、県内五十四市町村がござい
ますが、そのうちの四十五市町において発行されており、市町村議会議員選挙に
おきましては、四十四市町において発行されております。また、都道府県議会
議員選挙におきましては、四十七都道府県のうち、三十七都道府県において
発行されております。
次に、都道府県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例の設置に
ついてでありますが、議員提案と、それから知事提案、それぞれの件数に
ついて御報告しますが、条例を設置している三十七団体のうち、議員提案が
三件、知事提案が三十四件となっております。
次に、愛知県議会議員選挙における選挙公報の発行についての検討状況で
ございますが、選挙公報は、昭和二十七年八月の公職選挙法の改正において、
任意制の選挙公営制度として制度化されております。
これまでも、選挙公報の発行に関する条例の制定につきましては、議会に
おいていろんな御議論がなされたようであります。この条例制定に関しては
いろいろ御議論がありましたが、現在、条例制定には至っていないと、
このように報告を受けております。
私に対する質問は以上で回答とします。
◯選挙管理委員長(小川宏嗣君) 選挙公報の発行状況についての率直な感想と
いう非常にわかりにくい御質問でありますが、県内市町村及び都道府県に
おきましては、先ほど御説明しましたとおり、多くの団体において条例が
制定され発行されているという状況は、先ほど御報告したとおりでありまして、
条例の提案者につきましても、各都道府県においてのさまざまな御議論の
結果であったというふうに考えております。
しかしながら、選挙公報の発行に関する条例というのは、県議会を構成する
議員選挙にかかわる事柄でありますし、それから、議会において御議論
いただかなきゃいけない、これは議会マターの問題でありますので、
今後とも鋭意皆様方におかれまして、御議論、御意見をお聞かせいただき
ながら、その結論に従って当委員会としては対応していく所存でございます。
以上です。
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