秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人
情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(15)
2月16日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/150216.pdf残念ながら次回も進行協議(非公開)です。
・NPO法人 情報公開市民センター 秘密保護法特設ページ
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html-------------------------
2015年2月16日
支援者の皆様
原告 情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(15)
〜2月16日の弁論準備期日のご報告〜
1 2015年2月16日午前11時30分〜名古屋地方裁判所
民事9部で行われた弁論準備期日について報告します。
2 当方、2月6日付けの準備書面10と訴えの変更申立書、
証拠(甲35〜42)を提出しました。当方の主張は、
政府の情報セキュリティに関する統一基準をもとに、
対象文書に対する、国による機密性の格付けの観点から
主張を展開しました。すなわち、情報公開法5条3号に
該当する、というのであれば、政府の情報セキュリティに
関する統一基準にいう、機密性3情報(秘密情報)に
格付けられなければおかしい筈だ、ところが対象文書の
ほとんどが公開を前提とする「機密性1」であり、わずかに
2つの文書だけが「機密性2 取扱注意」に止まっている。
途中まで5号、6号を主張していながら、突如3号に主張を
変えたことと相俟って、対象文書には3号に該当する情報など、
もともと含まれていないのだ、というものです。また、
情報の格付けと情報公開を争点にしている大阪地裁での
カウンターインテリジェンス訴訟の弁護団のご協力も得て、
そこで行われた内調職員の尋問調書も書証で提出しました。
大阪訴訟の皆様、ありがとうございました。
3 裁判所は国に対して、当方の主張について反論があるか、
と質問しました。当然ながら国側は反論する、と、回答
しました。いずれにしても、機密性の格付けと情報公開と
いう点が争われることは間違いなく、この点で大阪訴訟と
同一の争点となるわけです。国は4月15日までに書類を
出すことになりました。
4 次回期日は4月22日16時30分〜弁論準備です。
次回で結審するかどうかは国がどういう主張を展開するかに
係っていると思います。引き続きご支援、よろしく
お願い致します。(了)
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