秋田県警捜査報償費(県費)の情報非公開処分の審査請求に対し、
秋田県情報公開審査会は05/10/17づけで月ごとの支払金額など
一部開示が妥当との答申を出しました。
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/koukai/toushin43.pdf
まだ答申に対する秋田県公安委員会の採決は出ていません。
これまで秋田県警では、犯罪捜査のための捜査報償費(情報提供者に対する
謝礼金などの名目)は、年間総額しか開示されてきませんでした。
それをせめて月ごとの額は開示しろ、というのが今回の答申内容です。
秋田県警に限らず、宮城県警を除くすべての県警では捜査報償費の
年間総額しか開示されておりません。
(捜査報償費を使用してから3年が経過した際には、月額を開示するように
した県警もあるようです。)
http://www.ombudsman.jp/policedata/04sousa.pdf
捜査報償費の日額や月額を非公開にする県警側の言い分は以下です。、
「被疑者等の事件関係者からすれば、特定所属の担当部門の捜査情報の
活発さや進展状況、捜査手法等の動向を推察することが可能となる
情報となり、発生した犯罪の内容や報道等の情報及び事件関係者が
持つ犯行の具体的内容やこれまでの経験則等から持つ情報と比較
・分析することによって、より確実性が増し、逃亡及び証拠隠滅と
いう野対抗措置を講じるなど、犯罪捜査に支障を及ぼすおそれが
生じることとなる」
情報公開審査会は、「月額を開示したとしても、使途が多岐にわたっているうえ、
個々の捜査活動に係る金額を合計したものであるから、特定の事件の
情報を推測することはできないものと考える」として
月額開示の答申を行いました。
今後、情報公開審査会の答申を受け、秋田県公安委員会が、どのような
判断を下すのかが注目されるところです。
というのは、各県警に対して同様に捜査報償費の非公開処分に対して
審査請求を起こしているのですが、せっかく県情報公開審査会が
月ごと一部開示を答申したとしても、「当初の年額開示でよい」
という裁決をした公安委員会が今年連続5件起きています。
・[05/7/19]佐賀県公安委員会
・[05/7/7]滋賀県公安委員会
・[05/7/7]青森県公安委員会
・[05/4/27]宮城県公安委員会
・[05/4/21]岩手県公安委員会
http://www.ombudsman.jp/police(審査請求逆転棄却)
情報公開審査会の意見は拘束力はありませんが、答申を一部変更、
または従わない事例は都道府県レベルで3.5%、市町村レベルで
2.6%と極めてまれなケースです。(2001年度情報公開制度不服申立て
実態調査報告 情報公開クリアリングハウス調査)
http://homepage1.nifty.com/clearinghouse/research/index.html
秋田県公安委員会の採決に注目するとともに、公安委員会が「お飾り」
というより、市民の申立を拒絶する「門番」になっていることを
さらにアピールしていき、その不当性を明らかにしていきたいと思います。
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