秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(7)10月22日の弁連準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131023.pdf
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2013年10月23日
支援者の皆様 各位
原告情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(7)
-10月22日の弁論準備期日のご報告-
1 2013年10月22日午後1時30分〜名古屋地方裁判所民事9部で行われた弁論準備期日について報告します。
2 当方が今回提出した提出した準備書面(5)(6)と相手方が提出した第四準備書面を双方陳述する手続きを行い、また、双方の証拠の提出手続きを行いました。
3 今回の期日前に相手方が提出した第四準備書面で注目すべき点は、前回の求釈明事項(乙23号証(原告に開示した、秘密保護法違反事件の刑事司法手続きにおける秘密保護制度)の開示にあたって、被告が第3準備書面で記載したような担当官に対して可否についての手続きをしたのか、あるいは相手国に確認をしたのか)について、いずれも実施してない、という回答があった点です。
4 このことは、3号に該当することを理由として不開示とした内閣情報官の判断に具体的根拠がなかったことを意味します。のみならず、具体的な根拠がないまま不開示とする扱いが政府内部で行われていることを示すものといえるでしょう。
これについては、準備書面(6)で指摘し。3号の不開示事由がない、との主張をしましたが、それをこえて、具体的な根拠がないまま官僚によって秘密保護法による特定秘密の指定がなされる可能性を十分に示す例と考えます。
5 ところで、当方は相手方に、法案が国会に上程された場合には処分の見直しをするべきではないか、という申し入れをしましたが、相手方は「現時点では何とも言えない」という回答でした。
6 次回は12月19日(木)午前11時30分、弁論準備と指定されました。期日は「12月末として欲しい」という相手方の強い要望と早期開催を求める当方との妥協によるものです。相手方は12月12日までに当方の主張等に対する反論を提出ことになりました。次回まで非公開で行われる弁論準備で行うことになりました。傍聴が許されないことが残念ですが、引き続き経過はご報告致します。今後ともご支援をお願いします。 (了)
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NPO法人 情報公開市民センター 「秘密保全法に反対します」特設ページ
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