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2013年 09月 17日
NPO法人 情報公開市民センターは、政府が示した特定秘密保護法案概要に
対してパブリックコメントを提出しました。 http://www.jkcc.gr.jp/data/130917.pdf なお、全国市民オンブズマン連絡会議は、13/9/8の全国大会で採択した秘密保全法反対決議と、秘密保全法アセスメントをパブコメとして送付しました。 http://www.ombudsman.jp/data/himitsu130908.pdf http://www.ombudsman.jp/taikai/2-assess.pdf ------------------------------------------------------- 「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集 13/9/17(火)必着(郵便は消印有効) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903&Mode=0 メールか郵送かFAXかメールフォームで。 〒100-8968 東京都千代田区1-6-1 内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛 tokuteihimitu@cas.go.jp FAX03‐3592‐2307 ----------------------------- 特定秘密の保護に関する法律案に対する意見 特定秘密の保護に関する法律案(以下「秘密保全法案」と言う。)ならびこれに対するパブリックコメントに対する意見は下記の通りである。 2013年9月17日 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 チサンマンション丸の内第2 303号室 NPO法人 情報公開市民センター 理事長 新海 聡 TEL:052-253-7860 FAX:052-253-7860 1,本パブリックコメントについて 本パブリックコメントについては、i)パブリックコメント募集の前提となる情報の開示が不十分であること、ii)パブリックコメントの実施についての周知方法が不十分であること、iii)パブリックコメントの募集期間が短すぎること、といった重大な問題がある。要するに、本パブリックコメントは、不十分な情報だけを市民に開示し、不十分な情報に基づき、政府のwebにアクセスできた者だけを対象とし、法案について十分な熟慮をする余裕を市民にあたえないまま実施された、ものでしかない。 このような拙速なパブリックコメントは、単に「市民、国民に意見を述べる機会を与えた」という事実を今後の立法作業において枕詞的に使うことで、市民、国民の意見を聞かないまま政府が一方的に法整備をすすめた、との批判を免れることを目的としておこなったものとみるほかない。したがって、そもそも本意見募集は「意見募集」の名に値しない。 「意見募集」の名に値するとすれば、前提として、判断資料として法案そのものを開示すべきである。加えて、後に述べるように、秘密保全法案が情報の公開と十分な議論を前提とする民主的意思決定システム自体を崩壊させる危険をもつ、重要な法案であることから、募集期間を定めることなく、国会審議を含む立法作業と並行してパブリックコメント行い、市民、国民の意見を常に公表することが必要である。 仮に期限を定めないパブリックコメントの実施が困難であるとするなら、本パブリックコメントの期限が9月17日に終了した後、法案を公表し、公表した法案に基づいた再度のパブリックコメントを行うことを求める。 2,秘密の指定について (1)法案概要が示す秘密指定については、1号は防衛情報のすべてが、2号3号は外交情報のほとんどすべてが含まれる。4号の「テロ活動防止に関する事項」も市民の安全にかかわるあらゆる事項が「テロ対策」の名の下に4号に該当するとの解釈を可能にするものであるから、限定の意味はなく、既に公表されている有識者会議の意見書の「公共の安全に関する事項」と実質的にかわるところはない。 また、法案概要では、秘密指定について「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」とする、との説明がなされているが、「著しく支障を与えるおそれ」があるか、「特に秘匿することが必要」な情報か否かについて判断するのは、もっぱら行政機関の長である。しかし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づく行政機関の長の不開示判断が誤っており、これが裁判所において取り消されたことは、これまでの例からも珍しくない。在外公館のワインの購入に関する情報までも外交情報で不開示だと法廷で主張しつづけていた外務省が、法案概要2号3号の秘密指定の判断を正当に行うことができるであろうか。行政機関の長(官僚)の非常識な開示判断の前歴と照らしてみれば、行政機関の長による秘密指定の判断の正当性を信頼できる根拠はない。 しかも、行政機関の長の判断の妥当性について司法審査が可能となるのは、秘密保全法違反の罪に対する刑事訴訟手続きや情報公開法にもとづく不開示処分取消訴訟における5条3号、4号該当性を争う場合となろう。しかし、現行の情報公開法5条3号、4号は、行政機関の長の不開示判断に広範な裁量を認めているから、市民にとって秘密指定が不相当であることの立証は極めて困難である。また、刑事手続で行政機関の長の判断の相当性についての司法判断を求めるということは、情報へのアクセスによって刑事訴追されることを覚悟せよ、ということである。 このように、法案概要が秘密指定について長の判断を限定する字句を設けていると言っても、秘密指定の可否を誰も事前にチェックできない以上は、濫用は避けられるものでない。 (2)法案概要が秘密指定について有効期間を定めていることも、秘密指定の乱発を防止する機能を果たすものではない。むしろ、有効期間の定めにより、指定する必要のない情報についてまで安易な秘密指定がなされるおそれを生じさせる。 のみならず、情報は必要な時に公開されないと意味がない。東京電力福島第一原子力発電所の事故の際、時の政権がSPPDI情報を隠蔽したことについて責任を問われたが、秘密保全法案のこの定めは、かかる情報隠しにお墨付きを与えることになる。これにより、市民の安全が著しく害される状況も容認されることになるし、内閣総理大臣の責任追及すらできなくなるおそれもある。 3,国会議員への情報提供の制約と処罰が代表民主政を破壊する 法案概要では、他の公益上特に必要があると認められる業務または手続きに特定秘密を提供する場合と同様に、国会議員に特定秘密を提供する場合について厳しい枠を設けている。すなわち、行政機関の長が国会議員に特定秘密を提供できる場合とは、非公開で行われる会議や委員会、調査会での審査または調査に限ることに加え、秘密を知ることになる者の範囲の限定や秘密保護の要件が定まっていること、そのほか行政機関の長が国会議員に提供しても「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めること」判断できることが要件となっている。国会での審議対象の資料に「特定秘密」が含まれている場合には、行政機関の長がこれを立法の資料とすべきか否かを決めることができるのである。このことは、国会の審議に必要な情報を行政機関の長がコントロールすることを通して、情報を提供される国会議員と提供されない国会議員との選別を行政機関の長が行い、国会の審議自体を行政機関の長がコントロールしていくことを意味する。 しかも、法案概要は秘密を知りうる者についての限定も要求しているから、有権者や所属政党の職員はいうにおよばず、同僚議員に対しても特定秘密の内容を漏らすことが最高5年の懲役で処罰され得るのである。 しかし、国会は国権の最高機関であり、そこで明らかにされる情報をもとに、国民が直接または議員や政党を通して意見を述べ、熟慮することが民主政の基本である。秘密保全法案は国会議員や政党に対し、情報コントロールを通して代表民主主義のシステム自体を破壊するものであって、到底容認できない。 4,地方公共団体や独立行政法人に対する情報の提供について 法案概要は国と地方公共団体あるいは独立行政委員会が情報を共有する場合について、都道府県警察との情報共有を除いては「その他公益上特に必要があると認められる業務もしくは手続き」という規定を置くのみで、具体的に論及していない。これが、特定秘密は地方公共団体に提供しないことを原則とする、ということであれば、例えばテロ対策に分類される原子力発電所の事故や安全性に関する情報は地方公共団体が入手できなくなる。国による情報独占が地域の住民の生命、身体の安全にどれだけ脅威となるかは東京電力福島第一原子力発電所の事故の経験から明らかである。 地方公共団体への特定秘密の提供を前提とした場合には、国が地方公共団体の情報管理についてどのような基準を設けるのか、提供基準を満たしてないと行政機関の長が判断した地方公共団体に対しては重要な情報であっても国は提供しないのか、といった、法案概要が明示していない問題が生じるであろう。しかし、特定秘密の地方公共団体への提供に関する問題は重要である。地方公共団体による行政は市民に直接的な影響を及ぼすからだ。これらについての説明を国民にしないまま、秘密保全法案を国会で審議しようとすること自体、本パブリックコメントがアリバイ的なものであることを明らかにするものだ。 また、特定秘密が国から地方公共団体に提供された場合には、国の職員だけでなく、地方公共団体の職員が、過失による漏えいをおそれ、「特定秘密」以外の情報も非公開とする副作用も、個人情報保護法施行による過剰反応などから容易に想像できる。日本全体の情報公開制度の後退である。 このことは全国市民オンブズマン連絡会議が行った秘密保全法アセスメントの指摘の通りであり、その調査結果を本意見書に添付する。 5,適性評価 適性評価がプライバシー侵害にあたるという問題は有識者会議の報告書と変わるところはない。 加えて、同意をしなかったことによる人事上の差別を禁止する規定がないこと、適性評価の情報等の「目的外での利用および提供の禁止」規定における「目的」とは何かが具体的でなく、利用禁止についての歯止めになっていないという点も問題である。 また、契約業者に対して特定秘密を提供する場合について、政令で定める事項を国と契約業者との契約内容とする、との定めがあるが、契約業者と国との契約内容は契約業者の従業員の適性評価を前提とするから、従業員全体の人権にかかわる事項である。かかる問題は法律で定めるべきであり、政令で定めること自体、法律による行政の原理に違反する。 これに関連して、契約業者内での適性評価について契約業者内での適性評価の同意や契約企業内部での適性評価情報の秘匿をはじめとする重要な事項について何ら具体的な定めが法案概要では示されていない。適性評価制度がプライバシー侵害をはじめとする人権侵害を生じさせる可能性は依然として高い。 6,処罰される行為の曖昧さ、広範さ 法案概要も有識者会議の報告書同様、漏えいに関して処罰される行為を故意の漏えいのみならず、過失による漏えい、未遂、共謀、教唆、煽動と、広範に定めている。また、処罰対象となる行為として「特定秘密の保有者の管理を害する行為」などといった、文言上、おおよそ構成要件を示していないものが含まれていることは明らかに罪刑法定主義に違反する。 7,結論 以上の通り、法案概要も有識者会議の報告書同様、知る権利や表現の自由を害し、プライバシー侵害を引き起こすだけでなく、国会の審議を行政機関の長のコントロール下におくことを内容とするものであって、有識者会議の報告書以上に憲法違反の程度は深刻である。 このような法案は廃案とすべきであり、国会への上程には断固反対である。 以上
by ombuds
| 2013-09-17 19:14
| 秘密保全法
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