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2013年 05月 16日
全国市民オンブズマン連絡会議 事務局で、NPO法人 情報公開市民センター
事務局の内田隆は、かながわ市民オンブズマンが2013年5月16日発行した 広報誌第110号に以下「秘密保全法 立法過程情報公開から みえてくるもの」を投稿しました。 http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/kouhou/2013/kouhou0110.html#5 なお、かながわ市民オンブズマンは、 2013年6月20日(木)18時半~ 開港記念会館1階1号室で秘密保全法の学習会「秘密保全法は市民に どのような影響を与えるか」(講師:内田隆氏)を行います。 http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/kouhou/2013/110_3.pdf ------------------------------------------------- 秘密保全法 立法過程情報公開からみえてくるもの 全国市民オンブズマン連絡会議 事務局 NPO法人 情報公開市民センター 事務局 内田隆 政府は「国の存立にとって重要な情報」を守るためとして「秘密保全法」を制定しようとしています。安倍晋三首相は2013/4/16に秘密保全法を「早期に国会提出したい」とはじめて明言しました。 政府が制定を目指している秘密保全法とは、①防衛②外交③公共の安全と秩序の維持にかかわる情報のうち、秘匿したい情報を「特定秘密」に指定することで、情報公開の対象から外すだけでなく、「特定秘密」を漏らした人や漏らすようそそのかした人を処罰すること、「特定秘密」を扱う人・その周辺の人について「適性評価制度」で調査すること(人的管理)を内容としています。これには具体的に何が「特定秘密」に当たるのか市民・マスコミからはわからないこと、どのような行為が処罰されるかが明確でないことなどから、知る権利を侵害すること、「適正評価制度」がプライバシー侵害するおそれがあることなど、人権に対する重大な侵害を含むものといえます。こうしたことから、全国市民オンブズマン連絡会議をはじめ様々な市民団体、日弁連をはじめ全弁護士会が反対の決議・声明をあげています。(秘密保全法の概要については、かながわ市民オンブズマンの広報誌第106号を参照)。 愛知では「秘密保全法に反対する愛知の会」結成 このような政府の秘密保全法制定の動きに対し、愛知県では、愛知県弁護士会所属弁護士をはじめ、名古屋市民オンブズマン、市民団体、労働組合などが集まり、2012/4/2に「秘密保全法に反対する愛知の会」を結成しました。月2回の街頭宣伝活動、2ヶ月に1度のニュース「極秘通信」発行、独自学習会や30回近くにも及ぶ学習会講師派遣、ブログ更新、ツイッター等での宣伝活動を積極的に行っております。去る3月30日には、沖縄密約を暴き罪に問われた西山太吉さん(元毎日新聞記者)をお招きし、沖縄密約に関する情報公開請求を実際に行ったこと、自らの体験を踏まえ、秘密保全法が成立したらどうなるかなども語っていただきました。今後も、参院選候補者への公開質問状等を行う予定です。(なお、活動状況についてはブログに記載しておりますのでぜひご覧ください。 http://nohimityu.exblog.jp/ ) また、政府は「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」に基づいて法的根拠なく、秘密を扱う国家公務員に対して「秘密取扱者適格性確認制度」を行っていますが、大阪の弁護士らは上記基本方針の情報公開請求訴訟を起こしております。その他、戦前の軍機保護法違反容疑で逮捕された北海道大学生の名誉回復運動を通じ、秘密保全法の問題点をあぶり出す運動も行われております。弁護士会だけでなく、市民オンブズマンや市民団体主催の学習会も全国的に数多く開催されています。 秘密保全法 法案はおろか立法過程も全部非公開 ところで、秘密保全法に関しては、有識者会議の報告書が2011年8月に提出されたのみで、しかもその議事録は作成されておりませんし、職員のメモも破棄されています。法案はまだ国会上程はされておりませんが、内閣官房内閣情報調査室を中心とした各省庁が法案を検討しています。国の情報公開を進める「NPO法人 情報公開市民センター」は、どのような法案が検討されているのか、また各省庁でどのような議論がなされているのかという立法過程を、内閣情報調査室に情報公開請求してみました。 すると、法案だけでなく、省庁間での議論のほとんどが、情報公開法5条5号、6号で非公開となりました。つまり、公開すると国民の間に「未成熟な情報に基づく混乱を不当に生じさせるおそれ」「率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」「今後の法案化作業に支障が及ぶなど、内閣情報調査室の事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」があるとのこと。2012年11月21日、名古屋地裁に非公開処分取消訴訟を提訴しました。(なお、非公開になった書面や分析結果は情報公開市民センターのwebに掲載しましたので、ご覧下さい。http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html ) ![]() ↑情報公開請求で開示された、秘密保全法案の概要 内閣情報調査室と最も協議しているのは警察庁 協議内容は非公開ですが、開示された資料から、内閣情報調査室が各省庁と何回協議したかはかろうじて読み解けます。開示された2011年8月から2012年4月までの資料を分析すると、最も多く協議しているのが警察庁の25回。続いて外務省の18回、内閣官房の12回、防衛省の11回と続きます。 警察庁との協議回数が多いのはそれだけ警察庁がこの法案制定に熱心だからです。ちなみに、防衛・外交情報については自衛隊法、MDA法(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法)や刑事特別法で漏えいを厳しく処罰しています。そうしてみると、今回の秘密保全法が目指すのは、③公共の安全と秩序の維持 に関する情報を厳しく管理しようとしているという点です。これが警察庁が立法化に熱心な理由ではないでしょうか。1985年に国会提出された国家秘密法案にはこれがなく、より範囲が広がっております。法案を検討している内閣情報調査室には、警察庁キャリアが大勢出向しています。近年、警察が保有する情報の流出や、裏金問題や違法捜査に関する内部告発などがありました。秘密保全法とは、公共の安全と秩序の維持情報(主に警察情報、原発情報なども含む可能性あり)を、日米同盟情報レベルで防御するだけでなく、調査・監視しようとする市民・マスコミを徹底的に監視し、刑罰の威嚇をもって対応するものだと言えます。 すでに2012年4月時点で法案化完了 また、2012年4月までに、内閣情報調査室は内閣法制局と26回法案審査を行っていました。開示された論点のタイトルを分析してみると、最も多かった論点は「指定権の所在及び指定の効果、並びに指定の調整について」の13回ですが、次に多かった論点(9回)として、人的管理の適性評価制度と「思想・良心及び信教の自由との関係」や「法の下の平等との関係」であり、本法案が憲法に抵触するおそれがあることを立法担当者が十分承知していることがわかります。その他、人的管理の「調査事項について」や「同意の取得」「■(タイトルさえ非公開!)」も9回論点としてあがっており、議論の多くが人的管理について費やされていることがわかります。これら論点はすでに議論が終わっているようで、2012年4月には逐条解説案や用例集案まで作成されており、いつでも国会に提出できる状態にあります。 秘密保全法は私たちにどういう影響を与えるか では、もし秘密保全法が成立したら、市民にとってどのような影響があるのでしょうか。情報公開市民センターでは、市民が情報からいっそう遠ざけられるのは明らかであること、また、市民活動に対する不当な圧力も予想される と考えております。これらリスクに関し、これまでの市民オンブズマン活動に照らして具体的なリスクマネジメントを検討し、6月20日のかながわ市民オンブズマン学習会で発表ができればと思っております。なお、9月7日8日に京都で行う、第20回全国市民オンブズマン大会でも、秘密保全法の問題点を取り上げる予定です。 秘密保全法ではなく、情報公開法改正を 本来必要なのは、知る権利を無にし、プライバシーを侵害する秘密保全法ではなく、情報公開法の改正による積極的な情報公開です。しかし自公政権が復活し、民主党政権時に提案されていた情報公開法改正案はいつの間にか立ち消えとなっています。 長年情報公開請求を行ってきたオンブズマンだからこそ言えることは、国が隠そうとしている「特定秘密」のほとんどは「国の存立にとって重要な情報」ではなく、単に「政権にとって都合が悪い情報」でしかないという事実を、広く市民に共有させていくことです。つまり、過去に警察の捜査報償費・旅費を原資とした裏金問題や、外務省の外交機密費裏金に関して追及し、また、防衛庁に情報公開請求して開示請求者リストに載った市民オンブズマンであるからこそ、情報公開請求をしたものが非公開となることで失われる市民の利益や、情報公開請求をすることによってこそ明らかとなる問題点が、今後埋もれてしまう恐れがあることについて、声を上げることが必要なのです。 今こそ市民オンブズマンの経験を踏まえ、情報公開の有用性を積極的に示し、秘密保全法へ反対の声をあげましょう。 ---------------------------------------------- NPO法人 情報公開市民センター 「秘密保全法に反対します」 http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html
by ombuds
| 2013-05-16 16:09
| 秘密保護法
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Comments(1)
さんふらわあ乗船券販売所・関汽交通社
連合・サービス連合傘下の労働組合 関汽交通社社員さんへ いじめ行為、嫌がらせ行為やめてください。 プライバシー等の人格権侵害行為もやめてください。 裁判所は、結論として、申立人らに対する面談強要の禁止、 申立人らの自宅前の道路の立入禁止、申立人らの監視の 禁止、申立人らのつきまといの禁止を命じた。 その理由についてであるが、被申立人らの追尾行為、 それらが申立人らの生活の平穏、プライバシー等の 人格権侵害に該当することが明白であると述べ、 したがって、申立人らは、面談禁止、監視、付きまとい等 の禁止を求めることができるとした。 安心して、働きたいが労働者の要求です。 全国で有名になるまでがんばるぞ!
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