大阪府熊取町で行われていた公共工事の談合に関する住民訴訟で、
大阪高裁は13/5/10に1審大阪地裁判決から減額し、約3.7億円の返還命令を出しました。
http://www.ombudsman.jp/data/130510.pdf
この住民訴訟は、落札率と、別件の刑事事件における談合供述調書を元に行われました。
12/6/8に出された1審大阪地裁判決では、損害額を各落札価格の15%と認定し、
約5億5700万円の返還命令が出ました。
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20120608.pdf
2審大阪高裁判決では、談合がなかったならば形成されたであろう
想定落札価格は、最低制限価格に等しいものと直ちに推定するのは相当ではなく、
控えめにみて各落札価格(税抜き)の10%相当額に消費税相当額を加算した額で
あることを認めるのが相当と判断しました。
また、15%を損害とする考え方に従えば、工事によっては想定落札価格が
最低落札価格を下回るという不合理な結果を生じることにもなると指摘しています。
なお熊取町では,この談合事件後に20%の損害賠償額の予定がなされる契約書
が作成されており,原審は,若干その点,事実認定を誤っていました。
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・全国市民オンブズマン連絡会議 談合問題ページ
http://www.ombudsman.jp/dangou/
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12/6/8 大阪地裁判決 約5億5700万返還命令
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20120608.pdf
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毎日新聞 2013年5月11日(土)15時7分配信
熊取町談合:住民訴訟控訴審判決 賠償請求3.7億円に /大阪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130511-00000169-mailo-l27
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