大東市が非常勤職員に退職慰労金を支払ったのは条例に基づかず違法だとする
住民訴訟で、1審で住民側勝訴後、大東市議会が請求権を放棄した事件の
差し戻し高裁判決が13/3/27に大阪高裁であり、原告の訴えを棄却しました。
http://www.ombudsman.jp/data/130327.pdf
判決では支給は条例に基づかず違法としつつも、前市長らの故意又は過失はなかったとし、
議決の当否については判断しませんでした。
原告は13/4/2に上告しました。
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「市民オンブズ大東」 代表・光城敏雄
非常勤職員退職金
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/simin/soshou/soshou00.html
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・2012/4/20 最高裁判所第二小法廷
大東市非常勤職員退職慰労金住民訴訟(破棄差戻)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82205&hanreiKbn=02
1 普通地方公共団体がその債権を放棄する旨の議会の議決が
された場合における その長による放棄の意思表示の要否
2 住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を
放棄する旨の市議会の議決を適法とした原審の判断に違法が
あるとされた事例
・2009/3/26 大阪高裁判決(却下)
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/simin/soshou/soshou20-136.html
・2008/8/7 大阪地裁判決(勝訴)
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/simin/soshou/soshou19-232.pdf
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2013.3.28 02:02産経新聞
大東市議の請求棄却 公金支出訴訟 「前市長らに過失なし」 大阪
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130328/osk13032802020000-n1.htm