総務省は、平成25年4月19日に「地方公共団体の監査制度に関する
研究会報告書及び住民訴訟に関する検討会報告書の公表」を
行いました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000051.html
その中で、住民訴訟に関する検討会報告書では、
住民訴訟で争われている損害賠償請求権等を放棄する議決の有効性について
最高裁判所の判断(平成24年4月20日及び同23日)を受け、
今後の住民訴訟のあり方について検討をし、考えられる方策として
6つを示しました。
案1 違法事由の性格等に即した注意義務違反の明確化
案2 軽過失免責
案3 違法確認訴訟を通じた是正措置の義務付けの追加
案4 損害賠償限度額の設定
案5 損害賠償債務等を確定的に免除する手続の設定
(監査委員の免除決定)
案6 損害賠償債務等を免除する手続要件の設定
(監査委員からの意見聴取)