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2013年 04月 20日
政府が制定を目論んでいる「秘密保全法」に関するシンポジウム
知る権利が危ない!part II 「秘密保全法で警察不祥事も隠される!?」が 13/4/20(土)に大阪で開催され、200名の参加で大変盛り上がりました。 ・寸劇動画 【大阪弁護士会】秘密保全法が成立してしまえば、法廷内には「ピー音」が響きわたる! http://www.youtube.com/watch?v=WEGrQD_mo5I 以下内容を簡単にまとめてみました。 ・当日配布資料 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130420-1.pdf ・当日つぶやきまとめ http://togetter.com/li/491823 開会挨拶で、大阪弁護士会副会長の矢倉昌子弁護士は、 「秘密保全法案が国会提出されると現在の情勢なら通る恐れがある。 国会に提出させないようにしたい。 秘密保全法は「公共の安全および秩序の維持」が対象になる。 市民にとってとても身近な問題。 25年前、スパイ防止法が国会に上程されて私も反対運動した。 今回も阻止を」 と述べました。 次に、基調報告として元北海道警察釧路方面本部長で、2003年に警察の裏金を告発し、 現在は「市民の目フォーラム北海道」代表の原田宏二さんが、 「警察の隠ぺい体質と秘密保全法」というタイトルで基調報告を行いました。 原田さんは「警察は秘密のかたまり。秘密保全法は権限強化の一環としか思えない」と 述べられました。以下原田さんが作成された講演報告を参考にしてください。 ・原田宏二氏作成 講演報告 http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#25.04.24 本日は、38年間の警察官としての体験から、「警察の隠蔽体質と秘密保全法」 について、レジュメにそってお話したい。 なお、警察の実態は最近出版した「警察崩壊」(旬報社)に詳しく記載した。 http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/828 13年前、警察不祥事を受け警察刷新会議が開かれた。 そこに「情報公開が重要だ」と書いてあったがどうなったか。 2004年、北海道警の裏金が発覚し、組織的に隠蔽・否認したので、私が事実だと 告発した。その後24都道府県警察で裏金が発覚した。 また、多数の冤罪と隠れ冤罪(不起訴事件、誤認逮捕事件)がある。 政府の冤罪の定義では1審無罪は冤罪ではない。組織的怠慢捜査も多数。 これらを警察崩壊と名付けた。取り調べの可視化は警察は絶対反対。 どうしてもなら「コンピューター監視法等捜査手法の高度化を」とある。 秘密保全法は権限強化の一環としか思えない。 警察は秘密のかたまり。これ以上どんな秘密を特定秘密にするのか。 どんな秘密を持っているのかまとめてみた 38年警察にいたが、「極秘文書」は見たことがない。特にデータベースが問題。 写真、指紋、犯罪手口などがデータベースになっている。 なお、現在警察が盛んに行っているDNA取得は全く法的根拠はない。 案内簿は各家庭を回って家族構成などを聞いたもの。またかつては 刑務所出所者の現在の住所が各交番に送られてきた。 Fファイルとは警備公安情報。警視庁外事3課のイスラム関係ファイルがネットに流出した。 見てみたところ、イスラム信者を全員チェックしていた。 ある大使館員の銀行口座を全部チェックしていた。 警察は総人数は公表しているが、各交番の定員などは公開していないし、 情報公開請求しても公開されない。協力者もすべてでっち上げて裏金にしていた。 警察は極秘、秘などの概念ではなくすべて秘密。どこを特別秘密にするのか 私の感覚ではわからない。 国賠訴訟で証拠開示をすると、警察官氏名、捜査本部編成表、費用、 捜査協力者などすべて非公開。 市川守弘弁護士が捜査報償費の情報公開請求したら、警察は適正な帳簿と 不適正な帳簿が混在していると主張。結局負けた。 2003年から発覚した北海道警察(道警)の裏金問題では、 最終的に9億6000万円返還したが、氷山の一角である。 道警は北海道監査委員にも協力しなかった。 警察官が内部告発したら留置所勤務に配置転換になった。。定年退職後国賠訴訟。 不法人事は負け。 その他、熊本警察官自殺の際の検視調書も出さなかった。 市民が情報公開請求しても公開しないが、警察は組織的に情報漏洩している。 暴力団情報など流すなど。 たいてい個人の警察官の責任で終わるが、組織として情報管理やってるか。 犯罪捜査の現場では、今は最初に「監視カメラの映像集めろ」。 監視カメラに何の法的根拠仕組みもない。それを報道に提供する。 オウムもそう。推定無罪ではないのか。警察24時で捜査現場にカメラ入っている。 「何時何分に捜査にはいる」など、現場の警察官が流したら守秘義務違反。 警察が組織的に情報を流している。 逮捕した人の情報は報道メモとして記者クラブに情報提供。 暴力団排除条例では、だれが暴力団かどうかわからないため、 一定の条件で暴力団員か教える。 島田紳助さん事件で、大阪府警の捜査情報が外部に出た。 八百長相撲問題で、警視庁が捜査で押収したデータを文部科学省に流した。 何の法的根拠があるのか?二転三転してうやむや。 警察は組織防衛のために、監察課がある。不祥事はマスコミにばれた時に 不祥事になる。なんとか隠す必要がある。個人レベルに問題を抑える。 警察相手の国賠原告勝率 せいぜい5%。国賠訴訟対策は監察。 広報課は記者クラブ対策。警察にとって都合の悪い記事を書かないように工作している。 私が人事担当課長をしていたとき、警察官採用時、採用後も公安課に依頼して 警察官の思想調査を行った。秘密保全法がなくても身元調査した。 特別報告は、「秘密保全法立法過程情報公開と市民への2つのリスク」と題し、 NPO法人 情報公開市民センター理事長 弁護士 新海聡が発表しました。 パワーポイントPDF http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130420.pdf 特別報告パワーポイントデータ http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130420.ppt 秘密保全法の立法過程の情報公開と、市民への2つのリスクを説明したい。 秘密保全法の立法過程はほとんど非公開。理由は「未成熟だから。 率直な意見の交換が害され、支障を及ぼす」ため。 しかし、世論が沸騰すると法案ができなくなると考えているとしか思えない 。 秘密保全法の原案を作っている内閣情報調査室には、警察庁キャリアが やまほどいる。法案制定にははじめから警察が関わっている。 内閣情報調査室と、各省庁との質問のやり取りである「法令協議」の回数を 数えてみると、警察庁が25回と最も関心が高いことがわかる。 次に、秘密保全法は市民にとっての2つのリスク(非公開リスクと圧力リスク)がある。 防衛外交、公共の安全などはいまでも公開されない。 「行政機関の長が非公開と認めるにつき相当の理由がある」とすればよい。 特定秘密に指定すれば情報公開法でいう4号(公共の安全)になり、 これまで公開されていた情報が、長の判断がでたらめでなければ非公開になる。 原発SPEEDI情報などは、「秩序の維持に支障を及ぼすおそれ」として 期間限定で特定秘密にするかもしれない。 また、市民オンブズマンが内部告発募集したらそそのかしに当たる。 いきなり逮捕ではなく任意でパソコン見せて欲しいと警察が言ってきて、 市民は圧力を感じる。 立法過程を非公開にしているのは、市民にできるだけ議論をさせないため。 法案が公開されないと、具体的な反対がしにくい。 国家安全保障基本法には、秘密保全について記載がある。 秘密保全法より国家安全保障基本法が先にできる可能性もあり、注意が必要。 続いて、裁判報告として、秘密保全法問題検討プロジェクトチーム委員の 豊永泰雄弁護士がカウンターインテリジェンス基本方針情報公開訴訟について 報告しました。 上記方針とは、国のいわゆるスパイ対策について方針を定めた文書のこと。 秘密保全法では、身辺調査が本人だけでなく配偶者等も行われる。 秘密保全法ができていない現在でも、すでにカウンターインテリジェンス基本方針に 基づき適性評価制度は導入されている。 すでに基本方針に基づき54000人以上法的根拠なく身辺調査した。 基本方針を公開しないのは、実態を国民に知らせたくないからではないか。 続いて、寸劇 ~ナンバ巡査部長の裁判~が、出演 大阪弁護士会弁護士有志で 行われました。 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130420.pdf 筋書きは裏金づくりの協力を拒否、内部告発しようとした警察官を裁く秘密保全法違反事件の裁判です。 裁判官、検察官、被告人の発言の“特定秘密”にあたる部分はピーという音が入り消され、 そのたびに客席は爆笑しました。 パネルディスカッションがひらかれ、パネリストとして 市川正人氏(立命館大学法科大学院法務研究科教授)、 原田宏二氏(元北海道警察釧路方面本部長・市民の目フォーラム北海道代表) わかぎゑふ氏(劇団リリパットアーミーII座長)、 コーディネーターは秘密保全法問題検討プロジェクトチーム 事務局長の太田健義弁護士でした。 まず始めに、市川正人氏から、秘密保全法の概要について説明がありました。 法案の中身は公表されてない。報告書が参考となる。特定秘密とは、国の存立に とって重要なもの。国の安全、外交、公共の安全及び秩序の維持。 戦前はおもに国防情報。外交も国防に含んでいた。今回の特徴は公共の安全 および秩序の維持が含まれ、幅広くなるのではないかと懸念される。 パニックが起きるとして、原発情報など行政機関が特定秘密に指定されることは 考えられる。また、何を指定しているのか行政機関にチェックが入らないため濫用が懸念される。 国や公務員に限らず、特定秘密を扱う民間事業者や大学も対象。 扱う人も丸裸にして調べ上げる(適性評価制度)。漏らした人、働きかけた人を厳罰。 原田宏二氏は、「秘密保全法はよくわからない。警察問題では情報公開請求制度が 形骸化している。それがより一層進むのではないか。 少なくとも警察は請求した人を視察対象にする。 以前大阪の見張り番のシンポにきた時、公安の尾行がついていた。 その後高知に行ったが、高知にちゃんと公安がいた。 警察官の内部告発は結構いる。警察官の国賠訴訟も増えている。 現場ではおかしいと思っている人が多い。現場が緩んでいる。 そういうことを踏まえると、警察内部の締め付けも秘密保全法で狙ってるのかもしれない。 世の中の流れに歯止めをかけないといけないと警察官僚が思っているのでは。 私は民主党政権には期待したが、なに一つ実現しなかっただけでなく逆行する施策だった。」 と述べました。 わかぎゑふ氏は「今日聞けば聞くほどわけがわからない。まるでナチスのゲシュタポが できた時のよう。これを作ったら誰が得するのか?誰かが制御したいのか? 皆さん先生に聞きたいが、どうしてこんなことが成り立つのか?」 市川正人氏は「今回の秘密保全法が提案された背景としては、アメリカとの関係がある。 日本の軍事的役割を強化したい。米軍軍事情報を日本がもらうが、漏れると困る。 民主党政権下で始まったわけではなく、もともとは前の自民党政権下ではじまった。 民主党政権下で尖閣情報流出したなどあり、リベラルな有識者を巻き込んで作った。 いつの間にか公共の安全情報が入り、アメリカの要求以上のものを作ろうとしている。 警察官僚が悪ノリしている。警察情報の流出を防ごうとしている。 だれが得するかといえば、米国と仲良くしようという人、警察特に公安関係者。 他国の状況は、民主的な国で国家秘密を漏らしたら重罪があるが主に国防情報について。」 と述べました。 原田宏二氏は、「警察の歴史を振り返ると、終戦後警察が解体されて自治体警察になった。 昭和29年に都道府県警察が中心に。実際は国家警察。人事権は警察庁。 北海道警察の部長会議10名程度の中に、地元警察出身者は私を含め2人のみ。 他はすべて警察庁キャリア。戦前の特高警察の流れが今も続いている」と述べました。 市川正人氏は、「現在、「知る権利」を持っていると一般的認識になったが、 実は憲法には書いてない。主権者として政治のあり方を決めることができる際、 情報なしでは投票できないため、知る権利は大変重要。 しかし、秘密保全法ができたら国民が当然知るべき情報が隠される恐れがある。 SPEEDIのように秘密にする時期を指定する可能性もある。 一番知るべき時を遅らせるのは大問題。」と説明しました。 太田健義弁護士は「報告書では、更新続ければずっと秘密になると記載がある」と述べました。 わかぎゑふ氏は「そもそも秘密を漏らしてはいけないのなら、だれが期限を解除するのか」 原田宏二氏「情報公開法との関係はどうなるか」 と疑問を呈し、 太田健義氏は「民主党政権では情報公開法改正を出していたが、廃案になった。」 市川正人氏「防衛外交警察情報の場合、「相当の理由」を「十分な理由」に しようとしたが、廃案になった」と説明しました。 原田宏二氏は「逮捕要件の「相当な理由」と、刑事訴訟法第210条に記載がある、 緊急逮捕の条件の「充分な理由」との違いは実務上最後までわからなかった。 」と述べました。 新海聡弁護士は、「秘密保全法が成立した場合、情報公開法との関係で、 特定秘密になれば行政文書から外れるのかどうかわからなかったが、 情報公開裁判の中で、情報公開法はいじらず、特定秘密は4号とすると記載があった。 特定秘密に指定されると、裁判で勝てたものが事実上勝てなくなってしまう」と述べました。 会場からの質問では、「適性評価制度は公務員だけか?監視カメラ情報も 集められないか?職業選択の自由が侵害されないか」というものに対し、 市川正人氏は「適性評価制度は、民間事業者も対象に。例えば戦闘機の一部を 作っている会社の従業員などを事実上丸裸に。また、何を我が国の利益を害するか 議論が分かれる。」と述べました。 原田宏二氏は「小樽で殺人事件があった。不動産業者の女性を逮捕したが処分保留で釈放された。 たまたま監視カメラがなかった。ある方から相談があったが、殺人現場隣スーパーに買い物に 行ったかと警察から電話があった。警察がスーパーに購入のポイントを出させたのではないか? 捜査がデジタル化している。日常生活が漏れている。警視庁外事三課 イスラム教徒調査ネット流出事件を見ると、事細かく調べていたことが判明した。」と述べました。 太田健義氏は「本来、警察がどのような情報を持っているのか情報公開してほしい。 なお人的管理は配偶者等も含まれる。人的管理で不適当とされた場合、 クビになるかはわからないが配置換えになるのでは」 と述べました。 わかぎゑふ氏は「非戦を選ぶ演劇人の会がある。いま憲法のはなし。演劇人として たまとして投げる。お客さんが見にこないという現実がある。年寄りからからめとる」と 述べました。 フロアから、毎日新聞の記者が「国立国会図書館の壁に「真理がわれらを自由にする」 と刻んである。情報公開制度を用いた調査報道を行っている。 メディアの役割は権力の監視と言われるが、私は「いろんなところに光を当てること」と思っている。 知ることがどれほど重要か、浸透していないのが問題。メディア業界も突き詰めて 考えていない。一般の人に届くように記事を書きたい。 ○○新聞だから、とひとくくりにせず、個別に記事を見た上で意見をいただければ、 思いが届きやすい」と述べました。 最後に、わかぎゑふ氏が「思いをエッセイにした」として、以下を述べました。 私は知りたい 私は考えたい 私は自由な国の国民でありたい 次世代の子供たちにもそう思ってほしい 子供の頃、「日本は言論の自由がある国だ」と聞かされて育った。 あの時の大人たちは戦前からの体制が変わり自由な国になったのだと 信じて私達に託したのだろう。それは前世代の土産のようなものだった。 しかし、自由はいつまでも腐らないわけではない。 怠けたり、目を離したりすると、簡単にどこかに行ってしまう性質のものでもある。 いつの間にか、腐ってないか?という心配を止めてしまったような気がする。 どこにでも転がっているものだと、勝手に思い込んでなかっただろうか? 今、それが問われる時代がやってこようとしている。 60年以上前の不自由さがヒタヒタと近づいてきている。 確認しなくては。自由を所持し、腐らせないようにしているかどうかを。 「日本は、素晴らしい言論の自由に満ちた国だよ」と、 次世代の子供達に土産として置いていけるように。 終わりに、閉会挨拶として秘密保全法問題検討プロジェクトチーム座長の 大江洋一弁護士が、「秘密保全法は25年前の国家秘密法よりはるかに危険。 警察情報が追加されている。法案の中身が知る権利と真っ向から対立している。 大阪弁護士会では8月31日(土)また続きをしようと計画している。 これは法律家の責務である」と述べました。 -------------------------------------------------------------------------- ・13/4/20(土)大阪弁護士会シンポジウム 知る権利が危ない!part II 「秘密保全法で警察不祥事も隠される!?」(大阪) 日時 2013年4月20日(土)13時30分~16時30分(13時開場) 会場 大阪弁護士会館2階ホール ・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分 http://www.osakaben.or.jp/web/02_access/index.php 1)基調講演 原田宏二氏(元北海道警察釧路方面本部長・市民の目フォーラム北海道代表) 2)特別報告 「秘密保全法法令協議 情報公開訴訟について」 NPO法人 情報公開市民センター 理事長 新海聡弁護士 3)寸劇 ~ナンバ巡査部長の裁判~ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130420.pdf 4)パネルディスカッション パネリスト:市川正人氏(立命館大学法科大学院法務研究科教授) 原田宏二氏(元北海道警察釧路方面本部長・市民の目フォーラム北海道代表) わかぎゑふ氏(劇団リリパットアーミーII座長) 参加費無料 申し込みは以下から(チラシあり) http://www.osakaben.or.jp/web/event/2013/130420.php ------------------------------------------- 参考:13/4/20版 シナリオ秘密保全法シンポジウム寸劇 ~ナンバ巡査部長の裁判~ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130420.pdf 12/9/20 シナリオ秘密保全法 大井戸原子力発電所の再稼働をめぐって http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/120920.pdf ![]() ↑基調講演を行う、原田宏二氏 ![]() ↑特別報告を行う、新海聡弁護士 ![]() ↑特別報告を行う、豊永泰雄弁護士 ![]() ↑寸劇の様子 ![]() ↑パネルディスカッションを行う、パネリストの皆様 ---------------------------------------------------- 毎日新聞 2013年04月26日 地方版 秘密保全法:「知る権利が危ない!」 危険性訴え講演や寸劇−−大阪弁護士会 /大阪 http://mainichi.jp/area/osaka/news/20130426ddlk27040384000c.html 2013年4月21日 朝日新聞 法廷に「ピー音」!? 秘密保全法案問題を寸劇に 大阪 http://www.asahi.com/area/osaka/articles/OSK201304200132.html 毎日新聞 2013年04月08日 地方版 情報プラザ:シンポジウム「知る権利が危ない!パート2 秘密保全法で警察不祥事も隠される!?」 /大阪 http://mainichi.jp/area/osaka/news/20130408ddlk27040202000c.html
by ombuds
| 2013-04-20 00:00
| 秘密保護法
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